- ベストアンサー
自転車同士の事故・労災からの請求への対応などについて
- 自転車同士の事故・労災からの請求への対応について相談です。事故の経緯や相手方の補償について説明しています。
- 過失割合の予想や労災からの請求についての不服について質問しています。
- 労災からの請求額を相殺することや自転車の修理代について疑問を抱いています。どのように対応すべきか相談しています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1、交通事故の判例の本などへの記載は主に車対車、バイク、自転車、歩行者です。 なぜなら最近になって自転車対自転車は増えたが以前は非常に稀だった事と自転車同士(自転車対歩行者)の事故だと賠償保険に入っていない場合がほとんどなので裁判しても費用対効果を考えると裁判所しないケースがほとんどです。積み重ねの少ない判例は細かな事情がわからない限り判例を参考にしても意味が余りありません。 どうしてもなら車対自転車の過失割合を参考にご自由に過失割合をお決めください。 真性の合意ならそれが正しい過失割合です。 2、重大な過失の可能性高いです。 警察等の事故資料、本人及び加害者への聴取を総合的に判断します。 3、故意又は重大な過失の場合労災は被災者と加害者に労災の支払った費用の範囲で求償することができると言うことです。 被災者に故意又は重大な過失があっても被災者のに是非補償したいのなら被災者の求償分をあなたが払うなりご自由に。 其の部分まで労災が口出しすべきものではありません。
その他の回答 (1)
- h2go
- ベストアンサー率19% (123/632)
1、あなたの書いていることが客観的事実であることの証拠がない以上予想しません。 過失割合は任意の真性の合意又は裁判等でしか決定できません。 2.労災は被災者に故意又は重大な過失があれば被災者に対して求償することができると言うことです。 3.あなたと労災が過失割合を争うことはありません。 過失割合はあなたが被害者との間で損害全体について任意の真性な合意又は裁判等で決定すべき事項です。 其の補償の一部が労災から払われているので労災は被害者から求償権を得ているだけです。 労災が被災者対する求償に関してはあなたは無関係です。 4.あなたの損害は相手本人又は当該地方公共団体等に請求すべきもので労災では有りません。 通勤時は労災の対象では有るが公務員が単なる通勤時に他人にに発生さした損害は国又は地方公共団体が補償すべきものでもましてや労災が補償すべきでもないと思われ本人が補償すべき費用です。
補足
1.安易な回答をしない貴方に真摯さを感じます。ですが、ネット上で証拠を求められても応じる事が出来ません。類似する状況での判決例など知っておられれば教えてほしいのです。 2.赤信号横断というのは「故意又は重大な過失」に含まれてしまうのでしょうか?またその判断の根拠を労災はどこに求めるのでしょう 3.被災者が労災からの補償以外を求めず、労災からの請求が100万とした場合で 過失割合 被災者7:加害者3で示談するときと被災者10:加害者0で示談する場合では被災者側に何か不利益が生じるのでしょうか? 労災が被災者側に求償するかどうかで示談における過失割合のラインが変わってくるので知っておきたいのです。 4.大変解りやすい回答でした。 詳しい回答ありがとうございました。
お礼
1.なるほど判例自体が少ない状況なのですね。私のこの事故も裁判所まで行かない事を祈っております。そして警察による実況見分を先日したのですが、最初に提示した条件と大分違った話になりまして「どっちもどっち」(警官)といった話になりました。人間自分の都合の良い方に思い込んでしまうという風になってたようです。無益な質問をしてしまいすみません。 2.上の理由により相手方に労災からの求償が行く事はないだろうと思います。信号無視の件が消えたので。 3.状況は変化して、私の方が相手方に過失割合を引き下げて貰うようにお願いする立場となりました。 この場合、調書にあたる書類に過失割合について主張する部分がありますがそこに1:9などと書いて貰い労災から私への求償を少なくしてもらう。というのは意味がありますか?それともお互いの過失割合の認識など関係なく、事故証明などから労災独自の判断で私への求償額は決められるのでしょうか? それ以前に労災は割合の判断はせずとりあえず加害者である私に全額請求してあとは2人で決めなさい。という事に?そしてその場合1:9などと被災者不利で示談すれば労災から被災者へ求償が行われるのでしょうか? このあたりの流れがどうなるのか全然情報を探せず、労災に直接電話してみようかとも思っているのですがこれは労災の利益に直接かかわることなのでちゃんと答えて貰えるのか不安なのです。
補足
お礼の部分で 3.に書いた事を労災に聞いてみました。 労災から求償される額は労災が調書などから独自に判断し当事者達の心証(過失割合)には影響されない。 「原因と結果は別」という事で両者の怪我の度合いなどは考慮しない。 との事でした。誰かがここを見るかもしれませんので書いておきます。私の場合のように自身の損害が低く、相手から労災以外の請求が来ない可能性があるといったケースは あまりないかとは思いますが・・・。加害者側から見た労災ってホント解りにくかったです。 もう見てらっしゃらないかと思いますが、h2goさん貴方のおかげで現状の把握が大分助かりました。本当にありがとうございました。