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株式の住所変更

詳しい方教えてください。 最近引っ越しまして、住所が変わりました。 持っている株式の住所変更をしたいと思っています。なにぶん株式を持って初めての住所変更なので勝手がわかりません。 証券会社への住所変更は済んでいますが、信託銀行への住所変更は自分でしないといけないと言われました。 そこで質問なのですが、信託銀行への住所変更手続きにも印鑑証明等が必要になるのでしょうか? 経験の有る方、また専門家の方ご教授お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の補足の回答です。 ・証券会社で口座開設を行った印鑑を届出印とする。 でよろしいと思います。

kanou_brothers
質問者

お礼

再度の回答有難うございます。 信託銀行に「届出印を押す」と言われて、 証券会社の口座開設時の印鑑で良いのかとても疑問でした。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • Eivis
  • ベストアンサー率29% (1122/3749)
回答No.2

[証券会社への住所変更届]が済んでいて仮に、貴方が株式を[株券保管振替制度]を利用していて株券を証券会社に預けている場合で [信託銀行への住所変更]を、ご自分でなさって下さい?...と言われたとすれば、たぶん[配当金振込指定書]のことだと思います。 これを提出すれば配当金が自動的に貴方の銀行口座に振り込まれるよう[名義指定代理人]である○○信託銀行が手続きをします。 *必要なのは所定の[配当金振込指定書](はがき)で、捺印するのは振り込まれる銀行口座の印鑑になります。(印鑑証明不要) 名義書換担当の信託銀行、または証券代行会社は四季報などの最後の方のページに[名義書換場所]という一覧表が載っています。

kanou_brothers
質問者

お礼

回答有難うございます。 今回の場合は#1の方の回答にありますように、 「株券保管振替制度」を使用していません。 ですので、おそらく配当金の講座振替ではなく住所変更だと思います。 ただ、私は配当金の銀行口座振込みをしておりませんでしたので教えていただいた今回を機に住所変更共に行おうかなと思います。 ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

証券会社からそのように云われたということは、株券を「株券保管振替制度」を利用しないで、ご自分で持っているわけですね。 信託銀行への手続きの際に、既に届けて有る「届け印」を使用すれば、印鑑証明書も住民票も必要有りません。 「届け印」を使用しない場合は、印鑑証明書と新住所での住民票を添付する必要が有ります。 詳細は、参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://www.toyotrustbank.co.jp/e/e067-5.html
kanou_brothers
質問者

補足

早速の回答有難うございます。 参考URLも拝見いたしました。 URLのリンク先にもあります「届出印」についてですが、 これは証券会社の口座開設時の印鑑とは別物と考えてよいのでしょうか?それとも口座開設時に自動的に信託銀行にも口座開設時の印鑑がまわっており、その時の印鑑を押せばよいのでしょうか? 過去に信託銀行に出向いて印鑑を押した事は無いので、信託銀行には印鑑を届けていません。このような場合は ・証券会社で口座開設を行った印鑑を届出印とする。 ・印鑑証明を添えて、その印鑑で押す。 のどちらになるのでしょうか? すみませんが、教えてください。

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