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お年玉について
前にテレビで見たのですが、子供のお金は所有権はもちろん子供にあるが、親がそのお金を管理することができる。 しかし、たとえばおじいちゃんから孫がお年玉をもらうときに「好きなもの買っていい?」と聞き、おじいちゃんが「いいよ」と言えば親の管理から逃れて好きなものを買えると見たことがあるのですが事実なのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
番組の内容が分かりませんので推測ですが、民法第830条第1項のことではないでしょうか。 (第三者が無償で子に与えた財産の管理) 第八百三十条 無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。
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noname#20836
回答No.4
#2です。 #3氏の書かれているとおりだと思います。 失念しておりました。 申し訳ありません。
noname#20836
回答No.2
下記条文の第3項を該当する行為についての説明を勘違いして覚えているのではないでしょうか。 民法より抜粋 (未成年者の法律行為) 第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
- kaz1916
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回答No.1
親には子供(未成年)を看護指導する権利があります。 当然、そんなことは認められません。