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こんなこと出来ますか?

例えば、 新しいサービスを思いつきました。 しかし、よく調べてみるとそのサービスはもうある会社で提供していました。 でも、特許はとっていないようです。 (1)こういう場合に、私が特許を取ってしまうことは可能なのでしょうか? (2)特許をとった場合には、先にサービスを提供していた会社に対して「私の特許ですので、サービスを止めてください」と忠告できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Yoshi-P
  • ベストアンサー率37% (163/434)
回答No.2

dai-juさん、こんばんは。 ビジネスモデル特許のことですよね? でも、ビジネスモデル特許だろうが従来の特許だろうが、すでに公然実施されているそのものずばりの発明だったら、残念ながら絶対に特許されません。 従って、(1)は不可能です。(1)が不可能だから、(2)もできません。 法律的な根拠については、特許法第29条第1項をご覧下さい。 今日の昼間に回答したものからのコピー&ペーストで失礼しますが、『特許庁のホームページに条文などを掲載した法規便覧というものがあります。 参考URLにご紹介しておきますね。』 なお、ビジネスモデル特許も、自然法則を利用していないものは特許になりませんのでご注意を。(このことについても過去の質問を見るとたくさん出てきます。) 『ビジネス方法の特許についての解説は次のURLにあります。 http://www.jpo.go.jp/techno/tokkyo.htm まあ、こんなものよりちゃんとした本を購入されて研究した方がいいとは思いますが。』 これも昨日の質問に対する回答からのコピー&ペーストです。失礼しました。 また何かありましたらどうぞ。

参考URL:
http://www.ipdl.jpo.go.jp/PDF/Sonota/hobin/index.html

その他の回答 (2)

  • k-fon
  • ベストアンサー率30% (241/783)
回答No.3

この場合、このサービスは「特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明」に該当するため、特許を取得することは出来ません。 特許法第二十九条(特許の要件)の特許を受けることが出来ない発明に該当します。 この要件は、特許出願時に公知になっているかどうかが重要ですので、すでにサービスを始めている会社でも後から特許出願しても登録を受けることは出来ません。 ただし、出願されているかどうか分かるのは、出願公開が特許出願から1年6ヶ月後なので、多少タイムラグはあります。

参考URL:
http://www.ipdl.jpo.go.jp/PDF/Sonota/hobin/1_h11/1_h11-2_0_29_1.html
noname#29456
noname#29456
回答No.1

日本の特許は「先願主義」といいまして、 同じ内容の発明が別々の人から出願された場合は、 先に出願した方が特許を与えられます。 ですから、あなたがその内容をその会社よりも先に出願すれば、 特許を取れる可能性はあります。 もちろん特許を取れれば、 「私の特許ですので、サービスを止めてください」と忠告することもできれば、 その会社からライセンス料を取る事もできます。 しかし、そのサービスの内容が 「誰でも知ってる」ぐらいポピュラーなものであるのなら、 特許は取れないかもしれません。 特許を取れるかどうかは、その発明の内容にもよりますので、 このご質問の内容だけではこの程度のご回答しかできません。

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