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逸失利益

交通事故(私=バイク,相手=車)を起こして転倒し縁石にて顔面殴打、眉間を10針ぬう怪我をしました。 逸失利益の請求はできるのでしょうか? 醜痕となり医者からは元どうりにはならないといわれました。ちなみに男性です。 できるのであれば、等級と相当金額を教えてください。

  • ksms
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回答No.1

 交通事故で後遺障害に成るようなお怪我にお見舞申し上げます。  ご質問の逸失利益は後遺障害などで将来得るべき利益の損害の補償ですが、慰謝料と逸失利益で計算されます。 自賠責保険の認定基準は、次の様に決められています。男性の顔面部の醜状痕は「鶏卵大面以上の瘢痕、5cm以上の線状痕、または10円銅貨大以上の組織陥没が残った場合が「著しい醜状」に該当し、第12級13号になります。また10円銅貨以上の瘢痕、または3cm以上の線状痕が残った場合が、「単なる醜状」になり第14級11号に該当する、とあります。  後遺障害の認定は医師によって作成された、「後遺症診断書」や今迄の診断書や報酬明細書などを参考に自賠責保険の調査事務所で担当者と顧問医によって審査いたします。これが算定基準ですので参考にして下さい。

ksms
質問者

お礼

大変、的確なお答えをどうもありがとうございまた。 ぜひ、参考にさせて頂きます。

その他の回答 (1)

回答No.2

詳細は#1の方が詳しく書かれていますので、省略します。 現在の形成外科技術は大変進歩していますので、講師障害保険金受け取り後でも手術は可能です。 醜状痕が消えても保険金返済の義務はありません。

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