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『源泉徴収なし』の意味は

はじめて確定申告します。源泉徴収の有無のことで教えていただきたいことがあります。 「年金生活者は確定申告を」と聞いて、「確定申告するなら源泉徴収なし」と考えて、株式譲渡益について過去1年間(つまり退職するすぐ前から)『源泉徴収なし」でやってきたのですが、確定申告書を書く段になって、上記の私の考えは、どうも独り合点だったのかなと思うようになりました。いったい『確定申告なし」にはどんな効用があるのですか。源泉徴収できるものは全部徴収してもらった方が、手続きが簡単なのですか。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>源泉徴収できるものは全部徴収してもらった方が、手続きが簡単なのですか… これはそのとおりです。特定口座の「源泉あり」であれば、何千万儲かろうと申告の必要は一切ありませんし、年金など他の所得と合算されて税金が増えることもありません。 ただ、株の譲渡で損失が出た場合に、次年度以降の黒字と相殺することなどはできません。 >「年金生活者は確定申告を」と聞いて、「確定申告するなら源泉徴収なし」と… 基本的にそのお考えは間違っていません。 株の譲渡所得は分離課税です。申告書自体は1枚にまとめて書きますが、年金による「雑所得」と、株の「譲渡所得」とを、合算して納税額を算出するわけではありません。雑所得が多かろうと少なかろうと、株の所得は 10% (国税 7%、地方税 3%) を納めるだけです。 一方、総合課税になる所得から、基礎控除を始め社会保険料控除や扶養控除その他各種の控除をすべて控除しきれないときは、分離課税の所得からも控除できるようです。 つまり、場合によっては、株の所得による納税額が、10%未満でよいことも起こりうるわけです。 「源泉なし」を選択されたことは、決して間違いではなかったと思います。

kiku33009
質問者

お礼

ご親切な解説をありがとうございました。「納税の義務」にたいする自覚が今生まれようとしているところです。

kiku33009
質問者

補足

「源泉なしで間違いでなかった」と言っていただきましたが、ひとつ釈然としないのは、税務署でもらった『株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書』書式に、経費は「取得費」と「譲渡のための委託手数料」と二つの欄がありますが、証券会社の『特定口座年間取引報告書』にはこれが「取得費および譲渡に要した費用の額等」と一つにしてあるのです。委託手数料を、仮に個々の売買報告書から引き出すとなると、膨大な仕事になります。まさか税務署がそんなことを要求しないだろうと思いながら、欄が二つに分けてあるのは訳があってのことだろうと…。一方、証券会社の『年間取引報告書』は、税務署に対して証明する力を持ったものだから、これでいけないわけがないと云う思いもあります。委託手数料を別途記入なさったことはおありですか。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>計算明細書』書式に、経費は「取得費」と「譲渡のための委託手数料」と二つの欄が… 特定口座は、証券会社から送られてくる「特定口座年間取引報告書」に記載されている数字を転記するのみでよいのです。それ以上を自分で仕分けたり計算したりする必要はありません。 「譲渡のための委託手数料」は、一般口座の場合にのみ記入します。

kiku33009
質問者

お礼

再度のご教示ありがとうございました。何しろ暗中模索をしていますので、助かりました。税務署へ出向いてたずねるべき事だとわかってはいるのですが、ついご親切に頼ってしまいました。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.2

・おっしゃるような、確定申告をしなければいけないからという理由。 ・源泉徴収ありだと、利益から税金を引かれるので、なしにして、資金を有効に使いたいという理由。 ・給与所得者で、年20万円以下の利益は確定申告しなくて良いから。 なお、株の損失は、確定申告することで3年間繰越できます。次の年の株の利益と相殺できます。これが、必ずしも得にならないケースもあるので、使い方に工夫が必要です。

kiku33009
質問者

お礼

ありがとうございました。確定申告しないと、損を次年度相殺できないのですね。

kiku33009
質問者

補足

損の繰り越しについてですが、自信を持って「源泉徴収」で始めたところが1年後に損が出た、というばあい、「やっぱり確定申告します」ということはできるのでしょうか。こんなことまで税務署でたずねるのはちょっとはばかられるので、お願いいたします。

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