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交通事故時の警察への自賠責保険証提示義務について

こんばんは。 ご存知の方、是非教えてください。 先ほど、片側2車線の一般道で右車線を走っていたところ、左から強引にこちらの車線に入ってきた車と接触しました。警察を呼び、事故報告をしたのですが、その際、免許証と車検証、自賠責保険証の提示を求められました。しかし、自賠責保険証が見当たらず、警察から、「仕事が終わったのであれば今からフリーだろ?自賠責保険証を取って来い」といわれました。最終的には「今回は許してやるが、本日中に自賠責保険証をFAXで送れ」といわれました。 自賠責保険料は支払っているので「分かりました」と回答して終わりました。 帰宅し自宅を探していますが保険証が見つかりません。。。これは再発行するとして、皆様に以下をお伺いしたいと思います。 ・自賠責保険証の携帯義務の有無 ・警察への提示義務の有無 ・本日中という時間制限の有意性 以上、すみませんがよろしくお願いします。

みんなの回答

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.4

>自賠責保険証の携帯義務の有無 自動車免許を持っている人が「自賠責保険証の携帯義務の有無」を質問するのは理解できません。もう一度教本を勉強しなおしてください。 >警察への提示義務の有無 義務はありませんが、隠したところで何のメリットがあるというのでしょうか?本来は必ず携帯しているものですから。 >本日中という時間制限の有意性 警察のありがたいご配慮です。本日中であるならば担当した警察官が処理してくれるものを、日付が変われば引き継いだ警察官が担当します。当然質問者さんが自賠責証を携帯していなかったことを報告しなければなりません。「当日中であれば自賠責証の不携帯を見逃してやる」といってくれているのに、それを無視するというのであればご自由に。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

自賠法 第8条  自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。 あなたは上記違反の容疑者です。 平たく言えば「本日中にFAXすれば見逃してやる」ということです。 義務の有無や時間制限の有効性を考える前に法律に違反しているという事実を認識して下さい。 とりあえず警察は事故証明に記載する自賠責の証券番号が必要なだけですから、保険会社がわかるのであれば事情を話して番号を問い合わせし、警察にも事情を話して再発行中で保険会社と番号を伝えれば大事には至らないでしょう。

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回答No.2

 携帯義務は♯1さんの書かれている通りです。  提示義務というのは知りませんが、自賠責の番号や会社が分からないと事故証明を出せないため提示を求めているわけで、提示しないと結局当事者が損をするわけです。  本日中というのは、その担当の警察官の受け持ち時間の間にしてほしい(次の日には他の担当者に勤務交替するでしょうから)というところではないでしょうか。これは想像ですが。

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回答No.1

自賠責保険に加入が法的に決まっていて無保険車を運転した場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金で自賠責の証明証を車に積んでいないと30万円以下の罰金と法律で決まっていますから。

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