下請けの過失と求償

このQ&Aのポイント
  • 下請法に抵触するかを検討する事例です。下請けの過失により、元請けの製品に欠陥が生じ、求償請求が発生しました。
  • 下請法の関係にあるA社とB社の事例で、A社がB社の製品に使用する部品を納めた際、A社の過失により製品に欠陥が生じました。
  • A社は50万円の仕事に対し、B社から1000万円の求償を請求されています。A社が求償を支払う必要があるかについての判断が求められています。
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下請けの過失と求償

いつもお世話になります。早速ですが、以下の事例は下請法に抵触するのでしょうか? A社(下請け)は、B社(元請け)より仕事を50万円分受注し納めました。それはB社の製品(約1000万円)に使用する一つの部品でした。 ところが、しばらくして、A社の過失(部品不良)により、B社の製品に欠陥が生じました。 この時、B社は、A社の過失により1000万円の損益が出たので、A社に対し1000万円の求償請求しました。 A社は、たった50万円の仕事に、1000万円の求償はとても出来ないと言っています。 この場合、A社はB社の請求通り、1000万円を支払わなければならないのでしょうか? ちなみに、A社とB社の関係は、下請け法に定められる(資本金)関係になっています。 ご存じの方おられましたら、ご教示ください。 又、これに近い事例・判例がありましたら、併せてご教示願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

まず民法上の損害賠償責任の話と下請法の話は別物なので分けて考えねばなりません。 下請け法は企業規模の違いによる取引の不公正を是正する目的であり、今回の事例はそれとは別の話です。 つまり平たく言うとご質問に書かれた範囲では下請法は関係ありません。 さて、50万の商品の欠陥で1000万の損害が発生したとのことですが、それをもってA社の1000万の賠償額となるのかどうかは、その内容により変わります。少なくとも商品の欠陥が原因である以上はなにがしかの賠償責任を負う可能性はあります。 つまりここで互いの過失の度合いというものが問題になります。 B社においても、1000万の損害が発生する可能性があるのであれば、事前に50万の商品に問題がないのか調べるべきであり、B社がもっている注意義務が果たして十分なされたのかという疑問があります。 つまり、もちろんたとえば松下のFF式ストーブの事例を見てもお分かりと思いますが、製品に欠陥があり損害をもたらした場合に、その商品の価格をはるかに上回る賠償額となるのは珍しい話ではありません。 しかしご質問の場合は、B社というのは恐らくはA社よりも技術的にも高いレベルであり、またその全体の装置についてはA社は関与することはないのですから、B社の技術や裁量が大きい中での出来事、言い換えるとB社であればどのような部品の欠陥がどのような損害をもたらすのかは十分承知して行っていたはずです。 つまりB社自身の過失というものが必ず存在するはずです。 それとA社の過失の度合いと比較して総合的に過失の度合いに応じた賠償となるわけです。 あとこのような商品金額を超えた賠償を避けるために売買契約において商品代金以上の賠償責任は免責とする、つまり負わないという約束の下での売買契約なり請負契約もよく行われることで、売買時にそのような契約がなされていれば、商品代金までの賠償で済みます。 ちなみに判例をということですが、これらは具体的に一番近い事例に当てはめて考えるなどするので、一般的な回答というものはありません。 判例の中には商品代金以上の賠償は不要という判決はありますが、でもその中身が問題だからです。 たとえば会社の規模としてはA社は小さくても、特殊な技術をもつ会社で、B社にはその技術の中身の詳細がわからず、A社にかなり依存している状況において、A社が当然予見したり発見できるような欠陥を見逃した、あるいは怠慢から検査を十分しなかったことでとなると、責任は重くなり、商品代金以上の賠償は不要とはならない可能性も十分あるのです。 このように背景の事情が不明の場合にはなんとも答えられないのです。

HAYA-NABI
質問者

お礼

walkingdicさん 早速、詳細なコメントを頂き、有り難う御座いました。 民法上の損害賠償については忘れておりました。 又、その時々・条件で変わる事もよく判りました。 本当に有り難う御座いました。

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