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この理解で正しいでしょうか?

以下の私の理解が正しいかどうか、教えていただけますでしょうか。 (1)私は所得税の限界税率30%の収入を得ているサラリーマンです 勤め先で年末調整済み、勿論2000万円未満です (2)業務の延長で講演等を年数回行っており、先日送付されてきた、副業の源泉徴収票では05年の収入15万、源泉税は1万円程度でした 経費として見込まれるものが7万円程あります (3)05年の医療費は約17万円で、明細を作成する労力を惜しまなければ、7万円の所得控除の申告が可能 (4)その他の収入や一般的でない控除項目はありません 以上のことから、 (1)副業の収入が20万円以下なので、確定申告は必須ではない (2)医療費控除を申告する場合、副業の収入も合わせて申告しなければならない (3)そうすると、医療費で7万円の所得控除があっても、源泉徴収が十分でない副業の所得が8万円程度増加するため、殆ど還付は無い と理解していますが、間違っていますでしょうか。 私自身はわずかな金額の為に面倒な作業をするつもりは全くありません。 (長文で申し訳ありません)

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

(1)その通りです、給与が1ヶ所のみで年末調整されている場合は、副業の所得が20万円以下であれば確定申告はしなくても良い事となります。 (2)そうですね、20万円以下の分は、単に申告義務の有無の判断上での金額ですので、非課税ではありませんので、ひとたび確定申告するのであれば、その分も含めて申告しなければならない事となります。 (3)おっしゃる通りで間違いありません、具体的な金額については、#1さんが書かれている通りです。 ただ、住民税を考えると、この所得であれば13%(市と県を合わせて)の税率区分と思いますので、申告することにより1万円所得が増えますので、1,300円住民税が高くなる計算になります。 それと、蛇足になりますが、ご参考までに、現在の所得税の最高税率は37%となっています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm

Temperature
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。 自分の理解で正しいようで安心しました。 1のお礼にも書きましたが、僅かな還付の為に申告書作成(特に医療費明細の作成)をする気はありませんので、見送ることにします。 住民税の考慮も必要なことは気づきませんでした。 大変参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#184557
noname#184557
回答No.1

(8-7)=1万円に対する30%の税率による増加分は、税額で3000円程度なので、1万円の源泉をさし引くと、7千円ほど返ってくるかもしれません。

Temperature
質問者

お礼

やっぱりその程度ですかね(笑) 医療費のレシートは100枚にも及ぶため、提出用の明細を作成するのは相当骨が折れそうです。 これで今年の申告は目をつぶる(見送る)決心がつきました。 お忙しいところすばやい回答ありがとうございました。

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