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教員の飲酒運転について

この前私の子供の学校で、教師の飲酒運転が発覚して教員を辞めさせられることになりました。 しかし私は、処置が少し重すぎるのではないかと思います。私としては、半年ほど自宅待機の後、教員として復帰できるようになると思っていたのでした。 法の関係に詳しい方お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • you-go
  • ベストアンサー率38% (124/326)
回答No.11

  初犯でという事なのでしょうか? 当方、子供を学校に通わせる一保護者であります。少し前にPTA関係者から飲酒運転の教師の処遇について伺った事がありますが、退職ではなかった気がします。   全く想像の域をでませんが、例えば件の教師の基本的指導姿勢に問題があったとしたら、ここぞとばかりに自主? 勧告? 退職になっても驚きません。また、以前にも飲酒運転への注意を受けたにも拘らず繰り返した、直近で類似の立場の人が甘い処分を受けたのに教育委員会or自治体がバッシングを受けた為のスケープゴートetc なにやらイワクの臭いを辿りたくなりますね。   皆さん指摘の通り飲酒運転は由々しき問題です。最近では当方の友人が飲酒運転の車にぶつけられ全治2ヶ月の怪我を負い、後遺症が残りそうな状態です。彼の痛みと、お店の合間を縫って病院まで世話に走る彼の奥さんの心労を思うと穏かではいられません。件の教員の飲酒運転が事故によっての発覚でなければ…と願います。   人を指導する立場で、教わる年齢が低い程に「大人のサンプル」として人格の高さを保護者は期待してしまいます。その点で非難を受けるのは仕方ないのでしょう。ですが、人間は学習し成長する生き物。先生とて例外ではないでしょう。件の先生ももしかしたら「学習途中」であり、今一度自分の立場を振り返り反省・改善に向かう決意だったかも知れません。子供たちも大小幾つかの間違いを犯し、先生はそれを指導・許して行くのでしょう。   この様に質問者さんが投稿された程ですので、「良い」先生なのだろうと想像します。信頼の厚い先生が突然、子供達の前から姿を消す事の影響も思案してしまいます。今回の処分が児童に与える影響を保護者同士で話し合い、必要と思われるなら署名活動も良いかと思います。活動の結果が処分撤回になるのか軽減になるのか判りませんが、惜しい人物ならみすみす離職させるのも…と思ってしまいます。余談ですが、人格や指導力、モラルの点から教壇に立って欲しくないと思える教員も少なからずおりますので。   色々と書きましたが当方自身は飲酒運転など持っての外と考えます。しかしながら子供を取り巻く環境の変化を思うと… 子供への影響を踏まえた意見ですと、教育の学校関係のカテゴリーにて保護者の意見が伺えるかと思います。法的な見解でなく恐縮ですが、質問者さんに少なからず通じるものを思いましたので一筆寄せさせて頂きました。駄文にて失礼します。   

ikayaki9109
質問者

お礼

長文ありがとうございます。 幸い事故は起こしてないみたいでした。

その他の回答 (11)

  • BLUEPIXY
  • ベストアンサー率50% (3003/5914)
回答No.12

飲酒運転は、たまたま起こしてしまったとかそういうんじゃなく、 確信犯的犯罪ですからね、処分が重くなっても仕方ないと思います。 私の知ってる公務員の勤めているところでも、飲酒運転は即免職というのが公然のルールで念書を書かされていました。

  • cyuucyuu
  • ベストアンサー率13% (19/139)
回答No.10

「県職員は倫理を求められない」処分を軽減…青森 http://response.jp/issue/2005/0401/article69371_1.html 職員は倫理を求めず 教員は倫理を求めるらしい まぁ組織組織なのでしょう 警察の裏金で、停職の様な処分はないし 証拠隠滅しても、錯誤で済ます

  • Osachi-H
  • ベストアンサー率22% (48/209)
回答No.9

現在、恐らくどこの公務員も 飲酒運転は、懲戒免職になると思います。 (当然退職金はでません。) これは、公務員の人は当然に知っているはずなので、 この処分について、同僚及び公務員からは、 「処分が厳しすぎる。」という話はないのではないか、 と思います。 考え方としては#8の方などが書いているとおりだと思います。

  • 1112
  • ベストアンサー率22% (716/3114)
回答No.8

今は、何所も厳しいですよ ましては「教師」の立場で、「飲酒」はよくないのでは (ましては、「教える」立場ではこのような事は・・・ 「地方公務員法」 第29条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。 1.この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合 2.職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 3.全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 に、該当するのでは? 

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM
回答No.7

飲酒運転自体、危険な運転なのに、 教員を辞めさせられた事が処分が重いとは 思いませんが? 基本的な交通ルールも守れない人が、学校の先生で 子供に勉強を教えるって事が間違ってると思いますけどね。 大体にしろ、飲酒運転自体が法律違反なのですよ? その辺わかってますか?

回答No.6

教員に限らず、公務員一般に適応されています。個々の意見は様々ですが、飲酒運転には厳しい対応をしています。残念と思われるかも知れませんが、受け入れざるを得ません。 「飲むなら乗るな」「乗るなら飲むな」という風潮です。

  • 0KG00
  • ベストアンサー率36% (334/913)
回答No.5

単なる公務員で酒気帯びなら人事院にて停職以下の処分ですけれど、高い倫理観を求められる教員・警察官なら免職も仕方がないですね。子供に言い訳ができませんが....

参考URL:
http://www.jinji.go.jp/kisya/0503/tyoukai.pdf
  • koike627
  • ベストアンサー率25% (190/754)
回答No.4

#1さんと同じで別に重いとは思いません。飲酒運転の重大さがこれほど問題になっているのにまして子供の命を守る立場である教師が飲酒運転となると解雇は当然なのではと思いますね。 ただもし今回事故を起こしてしまった場合はどうお考えになるのでしょうか?やってはいけないことをやってしまったことについて、学校とかではなく”社会”のルールをはずしたのですから当然といえば当然というのが自分の考えです。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.3

おそらく、「信用失墜行為」にあたるとして懲戒免職処分となったのでしょう。 飲酒運転は立派な犯罪で、公立であれば公共団体へ私立であれば学校法人への信用が失墜したと判断したのでしょう。 しかし、私も質問者さんと同様行き過ぎの処分のような気がします。初犯であればなおさらです。 「懲戒処分」には免職(解雇)を重処分として戒告などがあるわけですが、免職・減給減俸はいわば社会的および経済的への処分で、その他の注意処分は社会的な処分といえるでしょう。 ですから、注意処分などで本人に反省を求め更生を促す処分で経過観察をみるべきでしょう。よってこの懲戒処分は適性を欠き、雇用者の不当な権利の濫用といえ、かかる懲戒処分は無効にすべきであると考えます。 最後に、学校関係者・保護者などで処分撤回の署名活動をするのもひとつの手段であることを述べておきます。(認められた例もあります)

回答No.2

「民」ならドコの職場でも 飲酒運転→懲戒免職ですけどねぇ^^ 一旦抜けたら、 先生余ってるんで、 元の学校には、復帰出来ないでしょうけど 教員免許までは、剥奪されないでしょうから 学習塾開くのもイイかも知れません。 かえって儲かるかもしれませんよ(^^)

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