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保険加入時の告知について

最近、第一生命から他の保険会社へ保険を変えようかなと思っています。 私は半年前、実家に帰省した際、埃、ダニだらけの部屋で2日とまり急に喘息になりました。 点滴、薬をもらい1週間程度で治り、それ以来は、通院も薬も飲んでません。(通院は初回1回のみ) そこは実家の近くの病院で多分、2度と行くことはないと思われる病院です。 そこで質問ですが、こんな場合も保険加入時、告知しないといけないのでしょうか? または告知しなかった場合、たとえば10年後、他の病気で入院等する場合、告知義務違反で保険金が下りない場合があるのでしょうか? 喘息を告知すると保険に入れなかったり、保険料が極端に増えるらしいので。 よろしくお願いします。

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回答No.4

こんにちは 5年以内に喘息の治療歴のある方は、あなたのおっしゃるとおり割増保険料という特別条件が適用されます。 気管支炎であれば、無条件です。 <何で今は全くの健康体なのに?> ほんとそうですよね。でも保険会社は、喘息歴のある方は、そうでない方と比べて、今後病気になる率が高いと査定するんですよ。5年以上前の喘息歴は告知義務から外れますし、査定にも影響はないんですが。 ちなみに、将来病気になる危険が高い方は保険料の割増し、現在病気の方は保険金の削減という条件の付き方になりますね一般的に。 <保険会社はどうやって告知義務違反を調べるの?> 保険金等の請求がおこった時などで、提出された診断書から告知義務違反の疑いが見て取れる場合、調査を開始します。 調査は、まず被保険者との面談からはじまります。詳細にわたる病歴のヒアリングと、契約時の告知内容の確認を行ったうえで、病院への調査の承諾を得ます。 診断書とヒアリング内容をもとに、病院へ通院歴の確認に行きます。その調査の過程で新たな事実が発覚した場合、さらにそのことに対して、また被保険者にヒアリング、病院へ調査・・・・ 私も何度かやったことがありますが、時間はかかる、お金はかかる、お客様にも病院にも嫌な顔はされる、最悪の場合、保険金は出ない、契約は解除・・・全く生産性の無い仕事になります。契約の時にちゃんと告知さえしてくれたら・・・と何度思ったことでしょう。 (アドバイス) 喘息であるならば、完治後5年間は条件付となる可能性が強いので、あと4年半は現在の契約をお続けになることを私ならおすすめします。

genga
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 第一生命の転換を何度かやらされ、堂々人生に落ち着き、この前盲腸で手術し5日間入院したら、3万円しか保険金がおりませんでした。月18000円も払っているのに納得がいかなかったんでネットでいろいろ調べてみたら、転換した堂々人生のダメっぷりになんか悲しくなってきたんで、解約しようと思ったんです。もう第一生命には一銭も払いたくないので、急性気管支炎だったということにして違う保険に入ろうと思います。

その他の回答 (3)

回答No.3

1度きりで喘息とは思えませんね。 でも、告知はしておいた方が無難です。病名は書かなくても通院歴で大丈夫のはずですよ。 通販とは、TVなどで宣伝している通信販売専用の保険のことです。

genga
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 アフラックは通信販売ですね。 もう少し検討したいと思います。

  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.2

喘息については告知する必要があるかないか、ですが、保険申し込み告知書とにらめっこしてください。(それ以前に、本当に喘息と病名が診断されたのでしょうか?急性気管支炎とかじゃないでしょうか?) 告知書には、”過去3ヶ月以内の通院歴”とか、”過去2年以内に定期的診察・検査を受けたか”とか聞かれていると思います。 で、あなた様の場合は、半年前の単発通院1回だけなので、上記には該当せず、告知しなくてもよい可能性が高いです。 ただし、”次の病気にかかってますか・・・・喘息”とか書いていたら、告知しないとややこしいと思います。(この場合も、あなた様の文面からは告知しなくて良いと私は考えますが、後でトラぶったらよろしくないので・・・・) いずれにせよ、通販は避けて、まっとうな担当者と相談して保険加入してください。

genga
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 たしかに先生は喘息と言ってました。 急性気管支炎をわかり易く喘息と言ったのかもしれませんが。 ところで保険会社はどうやって告知義務違反を調べるのでしょうか? 健康保険から過去の通院歴を調べて、その病院に何の 病気で通院したのかまで調べるのでしょうか? それと通販とは何でしょうか?

  • jade36
  • ベストアンサー率39% (192/482)
回答No.1

一時的なものであっても、受診された事実は事実として 告知する義務があります。 隠して加入したことが後に発覚した場合、保険金云々よりも 「本人の重大な過失」として保険契約そのものが解除となる可能性があります。

genga
質問者

お礼

やはり告知しないといけないんでしょうね。 現在がまったくの健康体なんで複雑な気分です。

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