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妻の権利について
知り合いに相談されたので困っているので相談させてください。できれば、○○法△条まで書いていただけるとありがたいです。 1、夫が給与明細を見せない場合、夫には断らずに妻が独断で会社に給与明細(もしくはそれに近いもの)を請求することは可能でしょうか? 2、夫が給与の振込先を勝手に変えた場合、妻(専業主婦)は夫に了承なくお金を引き出したり、新たにカードを作ることは可能ですか? 3、夫婦間における妻の権利(特に金銭面、どんなことが許されてどんなことはだめなのか)について書いてあるサイトなどがあれば教えてください。 よろしくお願いします
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まず、「夫婦」は同居し、互いに協力し扶助しなければなりません(民法752条) ですが、1の明細は個人情報を含むものであり容易に会社は、発行しないでしょう(個人情報保護法の主旨)2についても不法な引き出し(カード犯罪など)が多発しており、銀行等でも本人以外による預金の引出しを断るところも増えています。 1について、民法752条でいう協力には「給与の授受」もふくむものと解されます。ともすれば、夫は妻に対し明細なり証明書を提示しなければならないでしょう。 2について、上記のとおり銀行などの約款により不可です。
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- montebianca
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質問の趣旨が不明ですので、誤回答になるかもしれませんが・・。 (1)労基法第24条により、賃金は「本人」に渡せねばなりません。例外的に本人が病気等で収受できない場合等、「使者」としての「妻」には、渡せます。よって給与明細も「使者」としての「妻」以外には発行できないかと。 このコーナーでも、何度も回答があったと思いますが、給料は法的には、同じく「本人」のものであって、「妻」に「持ち分」(内助の功?による)はなかったかと。
- mike9999
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○条までと言われるとお答えに困るのですが 1)会社に請求は出来ないと思います。会社も社員に無断で奥様に明細は出さないでしょう。 2)銀行は「本人確認」が厳しいので妻が操作するのは無理と思われます 夫婦にとって財産は共有のものという考え方はありますし、生活費を渡さないのは夫の落ち度と認められます。ただ、それによって離婚が認められる事はあっても、婚姻継続中に強制的に生活費を取る事が出来るかどうかは難しいですね。第一そんな事をしても円満な夫婦関係は望めないでしょう。 なんでも○条で解決できるものではないし、そこまで突っ込むなら弁護士に相談すべきでしょう。 夫婦関係を継続したいのかお金を取りたいのか? それによって取るべき措置は変わってきますね。
お礼
こちらでまとめてお返事させてください。 3人様の意見が一致してるのでやはり、12共にだめなようですね。 正直、驚愕しています。妻(専業主婦)の社会的な地位はないものなのでしょうか…。夫に命を握られているようにも感じます(言い過ぎですかね)。離婚する場合、財産を半分にして当然と思っていたため、給与に関しても当然、半分権利(給与明細も見る権利がある)があるものだと思っていましたし、民法752条のようなあいまいなものではなく、しっかりとした法的根拠があると信じていました。(探してもないわけですw) 自分の社会に対する認識を改めなくてはなりませんね。 大変助かりました。ありがとうございます。 他の手段がないか考えてみようかと思います。