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製造者責任 期間  時効

松下電器の今回の対応、 「1985年から1992年製のナショナルFF式石油温風機及び石油フラットラジアントヒーターには事故に至る危険性があります。当該対象製品を未点検のままご使用になりますと、一酸化炭素を含む排気ガスが、室内に漏れ出し、死亡事故に至るおそれがあります。」   ・20年前の製品に対して対応していますが、法的な責任義務があっての対応ですか? ・かなり前ですがTVから発火し火事になった時、製造メーカーが賠償責任を負ったと記憶しています。責任義務はどの時点から期間は何年なのでしょう? ・建造物の場合欠陥、手抜き、偽造などの犯罪には時効はありますか?ある場合それは何年ですか?

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回答No.1

基本的には・・・ 「製造業者が負う損害賠償責任を規定。その責任期間は事故が発生してから3年間。又、製造業者が出荷してから10年間を超えないこととなっている。(図2.) 但し、製品自体の欠陥でなく、施工やメンテナンス等サービス行為による場合は従来の「民法」により責任追及がされ、責任期間は20年となっている。 ですので、「PL法に、おける責任期間」は、終わりましたが 「民法上の責任」は、続いてると言う事です

参考URL:
http://www5.ocn.ne.jp/~s.tile-e/9product-liability.html
hayasi456
質問者

お礼

 お答えありがとうございます。理解できたようです。  20年を超えた場合は法ではなく社会的責任、世間体、メーカーイメージが製造者を動かすようですね。

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