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婚約破棄 調停の申し立てについて

ショックから何もできず泣いて過ごしたり、 やっとの思いで内容証明は出し、話し合い、「払う」と約束したのに・・・ 元旦に送られてきたのは慰謝料を削った「借用書」だけ・・・ またまたショックで生きてる心地しないで過ごしていました。 そろそろ決着つけないとと、調停について少しずつ調べていました。 いくつも調べていたのに、先ほど見つけたページに、 「申立時期・・・婚約成立から6ヶ月以内」と。。。 婚約してから結婚を延期され、いつの間にか破棄され、ショックで居た日々・・・ とうの昔に6ヶ月経ってしまってます。 本当に「婚約成立から6ヶ月以内」でないと、調停の申し立てはできないのでしょうか?

みんなの回答

  • MayJun
  • ベストアンサー率45% (211/466)
回答No.2

こんにちは。 ご質問拝読致しました。 お辛い状況ですね・・・心中お察し致します。 婚約成立から結婚まで6ヶ月以上のカップルは世の中ざらです。 ですので、そのページを見てみなければ何とも申し上げられませんが、あまり現実的ではないように感じます。 もしかしたら「婚約成立から6ヶ月以内」ではなく「婚約解消から6ヶ月以内」ではないでしょうか? 参考URLには申立の時期は記載されておりませんが、内容証明→調停の順で進める旨が記載されています。 無料相談も受け付けている様なので一度ご覧になっては如何でしょうか。 ご参考になれば幸いです。 あなたが辛い思いをした分、きっちりと責任を取って貰いましょう。 お辛いと思いますがお気を強く持って頑張ってください。 あなたが幸せになれる道筋が見つかることをお祈りいたします。

参考URL:
http://www.mori-office.net/new_page_7.htm
noname#31139
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 ↓山梨県在住ではないのですが、たまたま見つけたページです。 http://www.city.nirasaki.yamanashi.jp/html/nabi/contents/kekkon.htm 直後に、裁判所のページで確認しようと思ったのですが繋がらず、慌てて質問しました。 (未だに不明です) バツイチ子持ちなので、「浮ついた交際はしない」(私)に、 「結婚を前提として」(彼)と約束してくれ、婚約指輪ももらいました。 1年位前からアチコチのサイトや掲示板を見てきましたが、 結局、”彼ら”は本当に反省して慰謝料を払ってるのではないのが悲しいです。 本当は、誠意さえ見せてくれれば、慰謝料なんて要らないのです。 だから「全額払う」に、書面に残すことができなかったのです。 結局、裏切られたわけですが・・・ やはり専門家に相談してみます。 本当にありがとうございました。

noname#31139
質問者

補足

裁判所に電話をしてみました。 申し立てについては、「受ける事は受けます。その後の判断は裁判官がするのでどうなるかは出してみないとわかりません」とのことでした。 出してみないと調停できるかどうかわからない???と、ちょっと意味がわかりませんでした。 一応、出した時点での却下はないみたいでした。

回答No.1

内容証明郵便の日付も6ヶ月を過ぎているでしょうか。 弁護士か裁判所に相談に行き,謄本を見せて事情を説明してはいかがでしょう。

noname#31139
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 内容証明郵便の日付は昨年5月です。(貸したお金と慰謝料の請求をしています) ・・・8ヶ月経ってしまってます・・・ sittaka-kunさんの回答から、「時効」について少し調べてみました。 先月末に「借用書」を送ってきていることですし、状況が変わるかもしれませんね。 それにしても良くわからないので、やはり専門家に相談してみます。 ありがとうございました。

noname#31139
質問者

補足

今は収入がないので、扶助相談で弁護士さんに今後の事を相談することにしました。 ありがとうございました。

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