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給与所得者(サラリーマン)での休業損害のことで教えて下さい。

3ヶ月前に1度、休業損害証明書を相手、任意保険会社に提出し損害分のお金は頂戴しました。 今回あれから3ヶ月が経ち2回目の請求をしようと思い休業損害証明書の作成をし後は提出するだけなのですが、ここで質問です。 前回、前年度分の源泉徴収票を提出しているのですが、これは今回も一緒に新たに同じ物を提出しないといけないのでしょうか? 私的には前回と同じですし一度提出しているので今回は必要が無いのでは?と思っているのですが実際のところはどうなのか教えて下さい。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

最初のみ 必要ありません。

ash2680
質問者

お礼

ありがとうございました。m(_ _)m

その他の回答 (2)

回答No.3

必要ありません。保険会社は解決まで資料をファイリングしています。

ash2680
質問者

お礼

ありがとうございました。m(_ _)m

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

原則として、再提出の必要はありません。 ただしそのあたりはこちらで質問されることもいいとは思いますが、担当者に確認された方が確実です。

ash2680
質問者

お礼

ありがとうございました。m(_ _)m

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