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成年被後見人について教えて下さい

成年被後見人には選挙権がないっていうのは本当でしょうか?

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回答No.1

公職選挙法11条1項 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。 1 成年被後見人 (以下略) とあります。

bacha
質問者

お礼

本当ですね!ありました。 ありがとうございました。

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