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12~13世紀の宋の時代

レポートで 宋の(訴訟社会)裁判制度。官僚、胥吏などの言葉使用 宋の女性の訴訟(離婚)。戸絶、七出などの言葉使用   が出たのですけど正直ちんぷんかんぷんです。何かわかりやすい資料があったら教えてください。。

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  • alpha123
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回答No.1

古代の女性の権利の検討しているのでしょうか? ネットで情報集めるなんてずるしないで、図書館で調べてください(^^) 戸絶というのはいまなら家族法、財産法か。現在では互いに変なの選んでも自由に結婚できますが、親兄弟だけでなく親戚の許可得る必要あったりしました。「婿殿」は「プレゼント」もって親族会議に臨むわけです。 明治以降の日本では戸主には「徴兵義務ない」「家族の収入を搾取できる」特権ありましたが、「七出」(これは夫が自由に離婚できる制度)の時代でも(結婚は上記の試練に耐えられる甲斐性あるものでないと出来ないから) 妻側の財産は返却します。 「七出の状」 一には子無き二には淫逸三には舅姑に事へず四には口舌五には盗竊六には妬忌七には悪疾。 女性には圧倒的に不利です。 子無きは原因はいろいろだし、浮気のときはしょうがないが、親の面倒見ない、口答えしたといわれてもね(言い争いもいけない)、盗みは盗み、妬いてはいけない(夫の浮気をなじれば離婚理由です)、病気は追い出す。 圧倒的に不利ですが、離婚できないケースもあります。「三つの棄てざる事」 しゅうとしゅうとめに尽くした、身分は卑しかったが本人が努力して高貴になった、帰る家がない場合です。 現代の女にはこれくらいの基準あると「グー」と思うが、人前で口にしてはいけませんよ(^^) 義絶というのは夫側、妻側に適用されて、家族への暴力(殺害)ふくみます。当時は暴力亭主、アル中(もの投げる)主婦は離婚の対象です。

dodorai
質問者

お礼

ありがとうございます。 返事遅くなってすみません。。

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