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健康保険について
僕は以前勤めていましたが、3年前に辞めてからずっとフリーターです。 この3年間健康保険がありませんでした。前の会社は勤めていた期間が短かったのでその時の保険は継続できなかったんです。僕自身もこんなにフリーターが長く続くと思ってなかったんで・・・ でもこれといって病気をしない体なので、3年間困る事もなかったんですが、ある運送業者で歳暮配達のバイトをしようとしたら、保険がないからダメだといわれ、いつまでこんな生活が続くか解かったものじゃないですから国民健康保険に入ろうかと思いました。 ここで質問なんですが、3年間無保だった僕は今から国民健康保険に入れますか? 今までの分を追徴されたりするんでしょうか?
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- hanbo
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iyamonさん、フォローありがとうございます。国民皆保険の制度は、他の医療保険に加入できない人は、国民健康保険に加入ということで、国保が最後の砦のような位置づけですね。国保にしてみれば、他保険が優先になります。 軽減制度ですが、7割軽減は前年所得が給与所得の場合は35万円以下の場合です。国保税の基礎控除が33万円に給与所得控除が2万円の合計35万円以下です。その他、33万円+24万5千円×被保険者数ー1 以下の場合は5割、33万円+35万円×被保険者数以下の場合は2割引 など国保税は複雑です。なお、割引になるのは平等割と均等割りの部分のみです。また、7割軽減は6割、5割は4割、2割は無い市町村もあります。国保税の課税方式の割合によっても軽減割合が異なります。
- iyamon
- ベストアンサー率22% (47/213)
hanboさんの回答が模範的と思います。ただ、国民皆保険という制度は、全員が国民保険に加入しなければならない。例外として、他の保険制度に加入している人が外れるという事らしいです。また、あなたは、この三年間所得の申告をされましたか。手続きの際、申告もした方が良いですよ。たぶん、申告がなければ、申告をするよう言われると思います。収入の証明になるものを持って(源泉徴収票、支払調書、給与明細等)税務課へ行って下さい。前年の収入の程度で、国民健康保険税は軽減になります。(7割軽減というのもあるのでよく聞いてみるのもいいかも。電話して聞いてみればよいのでは)支払の証明になるものがなくても大体の記憶でも受け付けてくれると思います。収入が多かった場合?フリーターでも源泉が税務署や住所地の税務課に出ていればいいのですが、国保に加入していないということは、なにもしていないと思われるので…。収入が多ければ、市県民税もかかります。収入次第ですね。給与収入で98万円以下なら7割軽減になるそうです。 国民年金も収入次第で、支払猶予の手続きをしておくと受給年数に算入されるので、ぜひ手続きはどうぞ。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
No2の追加です。年金はどのようになっていますか?国民年金も未加入でしたら、国保の手続きに役所へ行かれたときに、同時に手続きをされたらよいと思います。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
国民健康保険は、他の医療保険に加入できない人が加入する医療保険ですので、加入できますよ。ただし、今の日本の法律では、すべての国民が何らかの医療保険に加入することになっていて、空白を作らないようになっています。が、5年も10年も遡るのではなくて、国民健康保険税の市町村は3年間、国民健康保険料の市町村は2年間まで遡ることになっています。したがって、3年前に加入していた医療保険から抜けた年月日がわかる書類があれば、その退職した翌日からか、役所に届出をした月日の、いずれかの2年前か3年前までの短い年月日まで、遡って国民健康保険に加入することになります。届出の2年か3年前よりも退職した年月日の方が昔の場合は、以前の会社を辞めた書類を持参する必要はありません。印鑑を持って、役所の国民健康保険担当課で手続きを行ってください。また、家族に国民健康保険に加入している人がいる場合は、国保の保険証がすでに交付されていますので、その保険証も持って行って氏名を追加してもらうことになります。保険証は、窓口ですぐに交付になりますが、新規の交付の場合で大都市の場合は、まず資格証明書を発行して、2週間程度あとに保険証を交付する場合もあります。 保険税(料)は、前年所得を基とした所得割、世帯当りの平等割、一人当たりの均等割、固定資産税に応じた資産割、の4方式か資産割を除いた3方式の合算で算定されます。2年か3年分の保険税(料)の請求が一括来ますので、一度で支払いが困難な場合は、分割などの相談をしてください。支払いをしないでそのままにしておくと、保険証の返還などの措置となります。
国民健康保険に加入は出来ます。 手続きは市役所の健康保険課で行いますが、印鑑と前の会社を辞めた時期がわかる書類があれば持参してください。 いずれにしても、2年間(市によっては3年間)までさかのぼって保険料を納める必要があります。 1度に2年分を支払うのが大変でしたら、分割などの方法がありますから相談してください。 保険料は前年の収入をもとに計算し、均等割りなどが加算されて決まります。 保険証は市によって違い、即日発行や後日郵送となります。