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不動産の使用料の支払調書
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「いわゆる権利金(返還義務を有しない部分の金額及び時の経過により返還義務がなくなる部分の金額を含みます)」とあるので、敷金・保証金と名のつくもののうち、解約時に返還されるものついては範囲外になります。
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お礼
ありがとうございました。間違った処理をしていたので早速作り直します。