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代理権について

本人が代理権者に土地売却の代理権を与えて、その土地を第三者に売却し登記も移転したのですが、代理人が代金を着服してしまいました。 その時って本人は第三者に土地を渡さなければならないんですか?

みんなの回答

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.4

設問上は土地売却代理権付与→第三者に売却、登記移転→代理人が代金着服との順番で起きているようにかかれています。 この範囲なら原則明け渡すということ。 悪意の第三者や共謀は別の話。 いずれにしても裁判等で証明が先になされる必用があります。

回答No.2

取引の相手方が代理人の背任的意図を知っていたか, あるいは知らなかったことに過失があれば, 当該売買契約はあなたとの間で無効となります。 リンクの判例を参照ください (判例は代表権の事案ですが,代理権においても同様の判例法理が築かれています)。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/FMainOpendoc?OpenAgent&%28%20%28%5B%46%6F%72%6D%4D%61%69%6E%46%69%65%6C%64
yd-0005
質問者

補足

URLがうまく表示されなかったのでよろしければ本文に載せていただけるとうれしいです^^

noname#58429
noname#58429
回答No.1

代理行為の結果は本人に及びますから、土地の取得者に引渡しが必要です。 代理人に対して、代金の返還請求をする権利は当然質問者さんにあります。 土地売買に関する代理人選定の自己責任という法解釈です。

yd-0005
質問者

補足

もし代理人が善意だったとしても悪意だったとしても結果は同じに なるんですか?!

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