• 締切済み

民法上の代理

ふと疑問に思ったので質問させていただきます。 Xは、代理人YにX所有の甲土地を100万円で売却するように命じてYはそれを承諾した。 しかし、Yは持ち前の商才を活かして甲土地を300万円で売却した。 そこで、Yは、受領した300万円のうち100万円をXに渡し、残りの200万円を着服した。 Xは、残りの200万円も引渡すように求めたが、Yは応じようとしない。 このケースと類似の判例または基本書等の記述があれば、教えていただきたいと思います。 回答者さまの私見・解釈は、今回はご遠慮ください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

#2の回答者です。 こんなん、どうでっしゃろ。 加藤雅信「事務管理・不当利得・不法行為 新民法大系V」第2版[有斐閣、平成17年]24頁~28頁 谷口知平ほか「新版注釈民法18 債権9」[有斐閣、平成3年]318頁~334頁 要するに、ご質問のケースでは「準事務管理」ということがキーワードになりそうです。 ご参考まで。

fregrea
質問者

お礼

ありがとうございます

回答No.2

今回のご質問は、「類似の判例または基本書等の記述」の有無ということで、回答者の私見・解釈は遠慮しろというご注文です。 質問者さまのご注文に該当しそうな記述は、私が見つけたものでは、内田教授の教科書です。(内田貴「民法II 債権各論」第2版[東京大学出版会、2007年]525頁~526頁) ただし、私が私見を述べたうえで「内田教授もこう言っている」という傍証としてであれば、内田教授の著述を引用できると思うのですが、ご質問のようなケースで内田教授の著述の該当箇所のみを引用して、著作権上の問題がないか、私には判断ができませんでした。 それで、記載箇所をお教えすることに止めたいと思います。 悪しからずご了承願います。 図書館等で該当の図書に当たっていただければと思います。

  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.1

私見をご遠慮つったんじゃ、誰も返事できないよ。 簡単。 任意代理人なら、委任契約。 法定代理人なら、管理権の濫用とか、後見人の善管注意義務とか。 判例が必要なほど難しくないだろ。

関連するQ&A

  • 民法の無権代理について

    今代理の勉強をしているのですが、次のケースが無権代理に当たるかどうか教えていただきたいのです。とてもややこしくて頭の中が整理できません。 ・Yが乙土地をZに売却する代理権をXに与えている。 ・Xは代金を自分の個人的な遊行費に充てる意図で、Yの代理人として乙土地をZに売却。 ・このXの意図についてZは悪意である このときXの代理行為は無権代理ですよね??もし万が一違うならなぜちがうのでしょうか。どなたか教えて下さい!

  • 民法

    Aはその所有する甲土地および乙土地をBに売却し、両土地の所有権移転登記が行われた。しかし、その売買契約はBがAを強迫して行われたものであったため、Aは、Bに対し、両土地の売買契約を取り消す旨の意思表示をした。 Bは取消しの意思表示を受ける前、すでにXに甲土地を転売し、所有権移転登記も行われた。その際、XはAB間の甲土地売買がBの強迫によるものであることを知らず、知らないことに過失がなかった。さらに、Bは、取消しの意思表示を受けた後に、乙土地をYに転売し、所有権移転登記も行われた。Yは、Bから乙土地を買い受ける際、AがAB間の乙土地売買契約を取り消したことを知っていた。 以上の場合において、Aは、取消しにより、Xに対し甲土地の正当な所有者であることを、Yに対し乙土地の正当な所有者であることを対抗できるか。 こういう課題がでたのですが、これって民法第何条のお話ですか?

  • 【民法】代理人の権利濫用について

    民法総則の代理人の権利濫用についての質問です。 事例は、本人Aから土地売却の委任契約を受けた代理人Bが、 代金着服のつもりで土地をCに売却し、 Cから代金を受け取った後、Bは代金を持ち逃げした。 なお、Cは取引の時点でBの意図について悪意である場合です。 参考書では、 ・本人に効果帰属させる意思 ・自己の利益を図る効果意思 との間には、心裡留保類似の関係が認められるため、93条但書を類推するとなっているのですが、 なぜ心裡留保と類似であるのかがわかりません。 不慣れでわかりにくいと思いますが、よろしくお願いします。

  • 表見代理と無権代理

    例えば・・・ yはxの代理人であり、xのマンション甲を管理している。そこでyが善意の第三者zに、xのことわりもなくかってに甲を売ってしまった。 →それが表見代理に該当する場合、zはyに無権代理の損害賠償請求をすることができるのでしょうか??(民法上の規定、判例からみてどうなのでしょうか?)

  • 民法について

    大学の過去問を解いたのですが、模範解答がないため困っています。問題文の下に自分の解答があるので間違いをしてきしてくれたらとても助かります。範囲は代理のところです。 [1] 下記の事案について以下の(1)~(3)の問いに簡潔に答えなさい。なお(1)~(3)の問題はそれぞれ独立した状況を想定したものであり相互に関連しない。 [事案]Aは、Xの代理人として、X所有の土地につき代金3000万円で、Yと売買契約を締結しした。Yは、Xに対して、代金3000万円を提供してこの土地の所有権移転登記を請求しているが、Xはこの請求を拒否したいと考えている。 (1)仮に、この売買契約の締結に当たって、Yが『この土地は近々に行政的な規制の対象になるという情報を得ている。』という虚偽の事実をAに告げて、3000万円という価格にまで買い叩いたという事情が判明した(通常取引価格は5000万円程度)とする。この場合、XはYに対して、民法のどのような規定に基づいて、どのような法的主張ができるか。 (2)かりに、Xは、Aに対して、このX所有に土地を担保に3000万円程度の融資を得てきてほしいと依頼したにもかかわらず、Aは、事案のようにYと売買契約を締結してしまったとする。この場合、Xは、Yに対して、民法のどの規定に基づいて、どのような法的主張ができるか。それに対して、Yは、民法のどの規定に基づいて、どのような法的な反論ができるか。 (3)仮に、この売買契約の締結に際して、YはAから『まず内金500万円を準備してもらえれば登記などの手続きが早急に進む。』と言われ、性急な話だと思いつつも、翌日500万円をAに交付し、その直後にAは、Xに対して『ご依頼通りに土地売買が成立した』と報告して契約書を手渡し、そのまま、500万円を着服して行方をくらましていることが判明したとする。この場合、Xは、Yに対して、民法のどの規定に基づいて、どのような法的主張ができるか。                               以上 (1)ここは考えたのですが、文章をうまくまとめることができませんでした。問うているところとしては、民101条の代理行為の瑕疵のところでしょうか? (2)Xは融資を受ける代理を代理人Aに頼んだのに過ぎないのに代理人AはYと売買契約を結んでしまったことから、代理人AはXから与えられた代理権の範囲を超えて代理行為を行ったととることができ、XはAの無権代理を主張することによってXへ効果を帰属させないことを確定できる。 一方Yは、XはAにYとの取引の代理権を授与させていて、YはAが代理権を与えられている以上、Aとの売買契約も代理権の範囲内の行為と信じていたため、110条によって表見代理を主張することができ、X本人に効果を帰属させることができる。 (3)今回、Xの代理人Aは代理権を濫用し、着服という自己の利益のためという内心の意図を隠して、500万円準備すれば登記等の手続きが早く進むと本人の利益のためという偽の意思表示を行った。判例では93条但し書きを類推適用することによって心裡留保に似た代理行為は相手方が代理人の真意を知っているまたは知ることができた場合には代理行為は無効であり、本人は債務を負担しないとしている。YはAから偽の準備金の説明を受けていて、代理権乱用の意図を知っておらず、説明を受けた以上、知ろうとしなかったことについて無過失なため、XはYに対して債務を負わなければいけない。 以上です。お手数ですがよろしくお願いいたします。

  • 民法の事例問題についてです!

    民法の事例問題なんですが、法学部の人間ではない私には全く分かりません。お願いします!教えてください。 [事例]  Aは、所有している甲土地を売却することにした。そこで、不動産取引に詳しい友人Cに買主を探すよう依頼した。そして、Cの仲介により、AはBに代金2000万円で甲土地を売却する契約を交わした。Bは売却代金を完済し、引渡も受けたが、甲土地の所有権移転登記がされないまま5年が経過した。  CはAに登記名義が残っていることを知り、Aから甲土地を500万円で買い受ける契約を結んだ。そして、CはAに500万円を支払い、所有権移転登記も経由した。その上で、Cは甲土地を占有しているBに対して、甲土地の所有権は自己にあると主張し、Bに1000万円で甲土地を買い取ることを要求した。BがCの要求を拒否すると、CはBに対して所有権確認の訴えを提起した。 このようなCの請求が認められるか、検討せよ。 というものです。本当に宜しくお願いします。 現在、私自身はCは悪意であると考えられるので、請求は認められない。 と考えています。

  • 民法

    AとBは、A所有の甲土地をAがBに1億円で売る契約を締結し、BがAに手付金1000万円を交付した。契約書には、「本契約を買主が不履行のときは手付金は売主が没収し、売主が不履行のときは、買主に手付金を返還するとともに手付金と同額を違約金として別に賠償し、もって各損害賠償に供する」という規定があった。Aは、この契約を履行するため、甲土地の隣地との境界を確定し、測量士に依頼して実測をした。ところが、その際、隣地所有者Cが、甲土地を売却するのなら、ぜひ自分に売ってほしい、自分なら1億2000万円出すと申し出た。Aはこれに応じることにし、B宅に合計2000万円を持参し、Bに契約の解除を通告した。しかし、Bは、甲土地をDに1億3000万円で転売する契約を既に結んでいるので、解除には応じられない、解除したいのなら手付金1000 万円を返還するほかに損害賠償として4300万円(転売差益およびBがDに支払うべき損害金の合計額)を支払えと要求した。 AB間の法律関係はどうなるか。 わかる方教えてください!!

  • 詐害行為取消権について

    XがAに6000万円を貸し付け、A所有の甲土地(時価5000万円)とB所有の乙土地(時価2500万円)にそれぞれ第1順位の抵当権を設定しました。さらに、Aは無担保でYから2000万円を借り受けました。 その後、Xに対する債務の弁済期が到来してもAは返済できなかったのですが、抵当権を実行されては困るのでXに対して「甲土地を売ってその代金でとりあえずは返済する」と言いました。そして、Aは甲土地を3000万円でCに売却し、その3000万円をXに支払いました。所有権登記はCに移転し、抵当権抹消登記もしました。なお、Aは甲土地以外に目ぼしい財産はありません。 ここで、Yは詐害行為取消権を行使しようとしました。 この場合、Xを被告にする場合とCを被告にする場合の2種類が理論上は考えられると思うのですが、Cを被告にした場合、売買契約の取り消しと、何の返還を求めることになるのでしょうか。 詐害行為取消においては現物返還が原則で、それが不可能な場合は価格賠償ですよね。今回の場合、抵当権を復活させることはできないので、価格賠償になるのでしょうか?仮にそうだとすると、いくらの賠償になるのでしょうか?共同抵当の場合は割付してっていう判例もありますが、あれは両方とも自己所有の土地の場合ですし。 そもそも、Aの責任財産は甲土地の5000万円しかなく、それには被担保債権6000万円の抵当権がついていたのだから、Yが食ってかかれる責任財産は0なわけで、詐害行為取り消しの利益もないのではないでしょうか? 分かるかた、どなたかお願いします。

  • 極度額の小さい共同根抵当と任意売却による債権者への配分

    債権者X(私)は、A物件(1000万円)、B物件(2000万円)の2物件に極度額1500万円の共同根抵当権を有しています。まだ、両物件とも第二順位に極度額5000万円の別債権者Yがいます。 先日、A物件を任意売却により処分し、Xが900万円、Yが100万円受領しA物件の根抵当権を抹消しました。今般、B物件が売れるので、Xが1800万円、Yが200万円受領して抹消しようとの提案をしたところ、YがXの極度額が1500万円であることから、前回の任意売却を考慮にいれ、Xが600万円、Yが1400万円受領すべきだと主張しています。 任意売却ですので、民法392条の適用はなく、極度額以上に受領することはできますが、常識的にはどのあたりが交渉の落としどころなのでしょうか。 極端な話をすれば、B物件については任意売却ではなく、Xが競売をしてしまえば、さらに極度額1500万円まで受領できることになりますが、こういったことも配慮に入れた上で交渉をしてよいものなのでしょうか。このあたりの常識をご存知の方がおられましたらご教授いただけませんでしょうか。

  • 民法の詐害行為取消権について助けてください><

      専門学校の課題で出された 詐害行為取消権についてどうしてもわからなくて・・・・ X銀行から2000万の融資を受けたYは1億円相当の自己所有の 土地に抵当権を設定した。その後YはZに抵当権をつけたまま 売却した。しかし、Zが登記をする前にYはXに融資の弁済として 当該土地を譲渡、Xは抵当権登記を抹消してPに転売した。 Pは購入後すぐに所有権移転登記も済ませた。 Yに土地以外の資産がなかった場合Zは誰に何の請求ができるか。 抵当権が消えてないからXの転売が許されるのはわかるのですが 詐害行為取消権との兼ね合いがわからなくて・・・・ 詳しい方教えてください・・・・><