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裁判

~以下、全部架空の話ですが~ ある殺人事件において、容疑者A氏がつかまりました。 凶器にA氏の指紋があったり、動機も確かにあるなどと、犯人はまず間違いなくA氏であると思われます。そこで裁判で、ほとんど検事側の勝利が決まったときに、もし、犯人が証言で、「指紋だとか、私を犯人と思わせるような証拠を残したのは私以外に見ることが出来ないフィルトラー星人(仮)が私に化けてやったのです。だから私は殺人事件とは全く関係ありません。」 と証言すれば、どうなるのでしょうか??検事側は追究できなくなるのではないでしょうか??ということは、A氏は無罪で釈放されるのでしょうか??裁判ですからケースバイケースだと思いますが、よろしくお願いします。

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みんなの回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.13

これ、刑事訴訟法の問題としては、なかなかいい題材だと思うので、もう少し書いておきます。 …ただ、これ以上は刑事訴訟法の解説書を読んだほうがいいかも知れません。 (特に「証拠」「自由心証主義」のあたり) >"「人を1人殺す」か「人を10000人殺す」かどちらがいい?"って言われて、 >数の問題で一人のほうを選ぶといった考え方と似ているような気がします。 上記のような喩えをするというのは、 暗に「一人のほうを選ぶ」が正しい選択とはいえない、と示唆しているのですよね。 「実際はどっちも良くないだろう」という思いが根にあると思われます。 この場合「本当は1人も殺さないのがいちばんいい」という隠れた答えがある、と。 しかし、裁判の判断でそれに相当する答えはありますか? また、それは現実的な答えですか?…という話なわけです。 (あるとすれば「絶対に間違わない推測」ではないか?それは現実的か?…と思われるわけです) あと「より尤も」と判断する基準は必ずしも画一的じゃないことも注意が必要です。 …誰だって何か話を信じるかどうかの判断基準、いつでも同じじゃないでしょう… たとえば殺人に使われた凶器にAさんの指紋があった場合、 「現場を発見したときに凶器を拾ったので指紋がついた」 と 「フィルトラー星人が私に化けてやった」 とでは「それはあり得る」と思う基準は当然に変わるでしょうし、 「それはあり得る」と思わせるために必要な努力は当然差がつくでしょう。 ある意味繰り返しになりますが、 犯罪の証明に要求される証明の正確さには判例があって、 ・刑事訴訟での証明の目標は「真実」ではなく「真実の高度な蓋然性」 ・「通常人なら誰でも疑わないだろう」という程度に真実らしいという確信があれば証明できたとする (昭和23年8月5日最高裁判決、昭和48年12月13日最高裁判決) …とされています。 「フィルトラー星人が私に化けてやった」という主張から裏付けもなく 疑いを差し挟むのが「通常人」の感覚かどうか…も問われるでしょう。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.12

>裁判で可能性の低いものを捨ててしまうことに問題がないかと思ったから質問したのです。 >冤罪覚悟で出す判決って非常に問題ありだと思いませんか。 これについてですが、 「裁判官が犯行現場を見ているわけではない以上、  裁判官が100%犯行の状況を知ることは不可能。  そこには何らかの推測が必ず入る」 という前提のもと、絶対に間違いのない推測をする方法が存在すれば、 そんな心配はなくなります。 しかし、「絶対に間違いのない推測」をする方法なんてあるんですか? …それでも裁判では判断を下さなければなりません。 そうなれば「その状況下でいちばん『ご尤も』な事実と認める」 のは、私は仕方ないと思うものです。 それを仕方なくないと思う人は、ぜひとも「絶対に間違いのない推測」 をする方法を提案し、それに基づいた訴訟システムを提案して欲しいと思います。

qwerty14
質問者

お礼

>そうなれば「その状況下でいちばん『ご尤も』な事実と認める」 のは、私は仕方ないと思うものです。 確かに致し方ないように思えるのですが、この考え方って、"「人を1人殺す」か「人を10000人殺す」かどちらがいい?"って言われて、数の問題で一人のほうを選ぶといった考え方と似ているような気がします。 絶対に間違いのない推測ができればいいんですけどねぇ・・・。人間には不可能なんでしょうね・・・。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.11

>確率が0でないこと=合理的だと思うのですが。 法律の分野では確かに独自の意味を与えた言葉もありますが、 こと「合理的」に関しては、普通の国語的意味の「合理的」です。 独自の解釈で問題を考察するのも結構なんですが、 少なくとも訴訟という場では 「独自の解釈で判例を論難するもので、採用できない」 という決まり文句ではねられておしまいでしょう。

qwerty14
質問者

お礼

つまり、現在の裁判においては 一般常識的な観念が介入せざるをえないということでしょうか。

  • ponta20
  • ベストアンサー率17% (31/176)
回答No.10

No.1です。 明らかに普通の精神の持ち主が発言する言葉ではないので、やはり精神鑑定でしょう。 では説得力があるように実際に起きた出来事を持ってまいりました。 下記の初めの方に 「弁護側は「(女児を殺害するしかないという)妄想に支配されていた」として、公判で精神鑑定を請求し、責任能力を争う方針。」 とありますね? この妄想に支配されていた、のは、星人がやったんだ、の主張と似ています。 やはり下記と同じように精神鑑定により裁判が進むと思います。 実際にこのように対処されていますので。

参考URL:
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20051229k0000m040115000c.html
  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.9

科学的証拠とおっしゃいますが、現代の科学がすべて正しいという証拠はどこにもありませんので(現に未だに解けていない謎だってあるので、科学を信頼するのも問題ありかと思います)、その基盤は当てにならないと思います。 全くその通りです じゃこれも無罪になるよ 指紋も全く同じ物が無いことは判らない これも証明できない ある確率で当っているかを証明してるだけ 同じく DNA鑑定も同じ人がいてもおかしく無いよ・・・・ 絶対に証明はできん キリが無いい じゃお金も使えんね どうして本物だと証明できるの・・・・無理でしょうね 証人がいてもどうやって本物だと証明できるのですかね それに、誰が考えたっておかしいといいますが、ならばそれを証明する必要があると思います。だって、ここでいう「おかしい」とは、「おかしいと思う」の省略であり、主観的観点、推測が含まれているからです。 ならば 裁判でこれを言えば全員無罪になるの解釈するしかない訳でね たとえば、犯罪の起こる前に、A氏に幻覚が見えて、その幻覚が言うことには「おれはフィルトラー星人だ。これからお前に化けて、B氏(以下、これを被害者とします)を殺す。犯人をお前と思わせるような証拠をたくさん残しておいてやるさ。せいぜい牢獄でつらい生活をおくるんだな。」などと、前もって言われたと証言したらどうなるのでしょうか。  さあ、ね  通常の裁判なら・・・・・  信用に乏しく・・・・・  最後の判決は裁判長が出すので  さらに審理がが必要かどうかは・・・・・・  現在の合理的な無い様により審理されるので・・・・  別に貴方が結論を出すわけでは無いので  どんな主張をしようと裁判では勝手です  本当のことを言っていても、裁判で認め無ければ・・ 冤罪になるだけです  結論(検察に有罪になる証拠が十分にあるとして)  本当だとしら、裁判で冤罪になる(誤判決)なる可能性が高いってより  誤判決になるでしょう  嘘の発言だとしたら   精神異常が・・・・嘘の証言になり   精神異常で無罪の可能性も   又は、   反省なして・・・有罪かな  注意・・揚げ足取りはやめましょう      それでは解決せん

qwerty14
質問者

お礼

裁判に対する考え方を知りたかったので、質問させてもらいました。揚げ足取りのように思えるかもしれないですが、ご了承ください。本気で悩んでいるんです。 尚、いちおう言っておきますが「こういえば、絶対私は裁かれない。だから、私は何だってできるのだ。」とかそんなことは一切思っていませんので、誤解しないでください。 とにかく、裁判で可能性の低いものを捨ててしまうことに問題がないかと思ったから質問したのです。冤罪覚悟で出す判決って非常に問題ありだと思いませんか。根本には多数決的な考え方があるのではないのでしょうか。なぜなら、「当たり前」とかそういう先入観で主張を認めて、判決を下すからです。 人の命や生涯の一部がかかった問題を確率論的問題で片付けてしまうことになんとなく疑問を感じます。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.8

>「その人以外に見ることのできないフィルトラー星人がその人に化けてやったこと」 >という主張は合理的ですか?合理的ではありませんか? 正確には 「…という主張によって検察官の立証に合理的な疑いが生じますか?」 です。 疑いが生じない場合だけでなく、 たとえあってもその疑いが合理的なものでなければ 立証は成功したことになります。 …この例に限らず、すべての刑事訴訟においていえることですが、 裁判官が犯行現場を見ているわけじゃない以上、 疑い出せば何らかの疑いは常に生じ得るでしょう。 問題はその疑いが「合理的」といえるかどうか、なわけです。

qwerty14
質問者

お礼

合理的についてですが、↓を参照願います。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.7

別におっしゃるようなケースに限らず、 裁判官は、検察官が犯罪の証明に成功しているかどうかを 「合理的な疑いを挟む余地がない程度か」で判断します。 …まさにおっしゃる指紋の照合なんかはその一例で、 その容疑者の指紋と一致するという主張に 「合理的な疑いを挟む余地がない」程度であることが要求されます。 (だから世界中の人の指紋と照合まではしなくてもいい) 従って、検察官の立証に疑いを持たせる証拠がある場合は、 「(その証拠によって証明される)事実がそうであると考えることがが合理的かどうか」 で判断されます。 さて、そこに出ている他の証拠と比較して、 「その人以外に見ることのできないフィルトラー星人がその人に化けてやったこと」 という主張は合理的ですか?合理的ではありませんか? 合理的であれば、検察の立証に合理的な疑いがもたれますので、 犯罪の証明はできていないことになるでしょう。 合理的でなければ、疑いは合理的なものではありませんから、 犯罪の証明に影響は与えないでしょう。 それだけのことです。

qwerty14
質問者

お礼

>「その人以外に見ることのできないフィルトラー星人がその人に化けてやったこと」 という主張は合理的ですか?合理的ではありませんか? 可能性としては合理的だと思います。なぜならば確率が0ではないからです。確率が0でないこと=合理的だと思うのですが。確率が低いから合理的でないって考えるのは、まずいと思います。

  • lequeos
  • ベストアンサー率54% (308/566)
回答No.6

>>フィルトラー星人は、前もって、「私はお前以外のどの人類からも見ることは出来ない」という証言もしていたとしてください。<< ですので、証言が証拠として採用されるには、「本人が出廷の上、宣誓して証言する」か、検察・警察の作成した調書に本人が署名捺印するかのいずれかが基本です。なんとか星人にそのいずれかが可能であれば、「おまえ以外の人類におれは見えない」というなんとか星人の主張は有効です。が、そうでない限り裁判上、証拠としての価値はありません。なんとか星人にそれは可能ですか? なお、 >>この証明を必要とする前に、この可能性がないということを示さねばならない気がするのですが。<< A氏に対する裁判の中で検察が立証すべきは「A氏が間違いなく犯行を冒した」ことであり、「他のいかなる者も犯行を冒した可能性がない」ということではありません(もちろんそうできればベストですが)。両者の違いは、説明する必要もないと思いますが、要するに、仮にA氏となんとか星人が共謀して犯罪を犯した場合でもA氏が間違いなく犯行の実行者であれば、やっぱりA氏は有罪だということです。 それにそもそも、裁判のルールとして、相手方の主張しないことに反論する必要はありません。ということは、証明はともかく、主張だけはきちんとルールに則ってする必要があり、そのためには、ただ「○○だ」と法廷でしゃべるだけでは足りないのです。ですから >>どうして、訴えるだけでは主張したことにならないのですか。私は、「・・・(省略)」と、フィルトラー星人に言われました。といったら、それでいいのですか。<< ということを私は前回の回答で述べたわけではありません。 また念のために申し上げると、 >>この指紋はA氏と一致した。とありますが、ほかの人類全員の指紋を本当に調べた上で、同じ指紋がないことを確認しているのですか。<< 指紋の照合は、12の点が一致すると同一のものだと認定されますが、それが全然別人で一致する確率は(細かい数字は忘れましたが)およそ10兆分の1です。つまり少なくとも12か所一致すれば、過去の人類を含めても同一の指紋を持つ人物は存在しないことが統計学的に証明されており、従って裁判でも証拠として採用されるのです。科学捜査というのはいちいちそういう根拠の上に成り立っているわけです。

qwerty14
質問者

お礼

>A氏が間違いなく犯行を冒した」ことであり ここなんですけど、この"間違いなく"をどう判断するのかがよくわからないんです。証拠っていうのは、あくまで、可能性を示すに過ぎないと思うんです。完璧に示すためにはすべてを否定する必用があると思うのです。 >統計学について 統計学はあくまで統計学ではないでしょうか。およそ10兆文の1なんですよね??でもこれは0ではないですよね??10兆分の1の確率で自分と同じ指紋の人がいる可能性がありますよね??この10兆分の1の確率を否定する必要はないんですか。根拠として成立させるためには"0"でなければならないと思うんです。

  • lequeos
  • ベストアンサー率54% (308/566)
回答No.5

すこし修正しますと、刑事裁判においては、A氏側はフィルトラー星人(仮)が「犯罪をした」ことまでを証明する必要はありません。「犯人である可能性がある」ことを示せばよく、検察官がそういう可能性がないことを証明しない限りA氏は無罪となります。 そのためには、そのなんとか星人が、A氏になりすますことが(指紋も含めて)可能であることを証明すれば足ります。まぁ、A氏自身の言う「私以外に見ることができない」存在をどうやって証明するかというのが一番の問題でしょうが(苦笑)。逆に言うとせめてそこまではしないと、本人がそう訴えるだけでは、裁判上は主張したことにはなりません。

qwerty14
質問者

お礼

下の方の意見に追加しときます。フィルトラー星人は、前もって、「私はお前以外のどの人類からも見ることは出来ない」という証言もしていたとしてください。それに、この証明を必要とする前に、この可能性がないということを示さねばならない気がするのですが。 どうして、訴えるだけでは主張したことにならないのですか。私は、「・・・(省略)」と、フィルトラー星人に言われました。といったら、それでいいのですか。 それに、これを考えるとさらに謎になると思うのですが、この指紋はA氏と一致した。とありますが、ほかの人類全員の指紋を本当に調べた上で、同じ指紋がないことを確認しているのですか。A氏以外に指紋が一致する人がいないことを証明するにはどうするのですか。また世界60億人(正確な数は知りませんが)全員(と思われる)指紋を仮に調べたところで、その60億人ちょっと以外に、人間がこの世にいないということをどうやって示すのですか。

noname#15025
noname#15025
回答No.4

言った容疑者Aが「ファイラー星人が犯罪をした証明」をする必要があります。 まず証明なんてできませんので、結果的には「嘘」で終わるでしょうね。 タダ、コレ幸いと弁護人が精神鑑定を要請するかもしれませんね。

qwerty14
質問者

お礼

下の方のお礼と同じです。本末転倒だと思います。 ちなみにファイラー星人ではなく、フィルトラー星人です。どうでもいいことですが。

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