• 締切済み

6ヶ月間、社保も国保も加入していないんです…

6月で社会保険に加入していた会社を辞め、12月まで社会保険に加入できない会社で働いていました。その間6ヶ月間、本来なら国民保険に加入しなければいけなかったのでしょうが私は面倒だったりして結局手続きに行かず、6ヶ月間どちらの保険にも加入していませんでした。 そこで皆さんにお聞きしたいのですが、 (1)今後社会保険に加入できる会社に入った場合、6ヶ月間の保険未加入は問題になるのか? (2)今後国民保険に加入する場合、6ヶ月間の保険未加入は問題になるのか?     ※問題とは、お金を請求されるとか手続きが大変になるとかです。 こんな事ですが、皆さんの知識を私にお貸しください。

みんなの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 No2の追加です。本来は、6月の退職日の翌日から3年間を経過しない場合は、たとえ2年10ヶ月前の未加入期間が1ヶ月であったとしても、遡って加入しなければなりません。これは、地方税法や国民健康保険法の決まりがあり、国保税を採用しているほとんどの市町村では資格の遡りの時効は3年、国保料を採用している少ない市町村では同様に2年が時効となっているためです。  しかし、国民健康保険は「届出制」ですので、役所がその事実を把握していても本人や家族からの届出が無ければ、役所が一方的に加入させたり資格をなくしたりは出来ません。(例外はありますが)  国民健康保険に加入する手続きには、それまで加入していた医療保険や厚生年金を辞めた証明書として「医療保険・厚生年金菜等資格喪失証明書」を辞めた会社から提出してもらい、その書類で退職年月日を確認します。が、その書類には退職年月日だけではなくて、採用年月日(資格取得年月日)も記載されています。  そうなりますと、すぐ辞めた場合は、その会社に勤務する以前の医療保険や年金の加入状況について、確認をする場合があります。そうなった場合に、以前は無加入でしたので空白の6ヶ月分も遡って加入し、保険税の請求がされるということです。  役所によって、多少の対応が異なりますが、役所の国保担当課では、世帯ごとに被保険者台帳を作成して、一人一人の国保加入履歴を管理しています。又、町村ですと国民年金と国民健康保険の資格を付け合せしたり、社会保険事務所から送付される社会保険をやめた人のリストを、国保担当課にも見せています。  今、6ヶ月間を医療保険と年金の未加入期間としてそのままにしていても、いずれ年金の未加入がわかりますので、医療保険に影響が無くても年金受給額には影響があります。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 今後社会保険に加入した場合、未加入の6ヶ月は何も問題にはなりません。また、今後国民健康保険に加入する場合は、今、国保に加入するのであれば、6月に退職した次の日まで遡って加入し、国民健康保険税も遡って請求されます。  しかし、又、社会保険適用の会社に勤務して社会保険に加入した場合は、その会社を退職した次の日から加入することになりますので、6ヶ月間の部分は問題にはなまりません。  が、再就職して数ヶ月で会社を辞めて国民健康保険に加入する場合は、6ヶ月の期間も確認されて遡って加入しなければならないでしょう。この6ヶ月から3年を過ぎれば、どのような形になってもさかのぼって加入することはありません。  医療保険はそれでいいのですが、国民年金と国民健康保険は原則として連動しますので、国民年金の未加入期間が生じて将来年金を受給する段階で、受給する年金額が減額されることになります。

noname#4541
質問者

補足

<が、再就職して数ヶ月で会社を辞めて国民健康保険に加入する場合は、6ヶ月の期間も確認されて遡って加入しなければならないでしょう。この6ヶ月から3年を過ぎれば、どのような形になってもさかのぼって加入することはありません。> 回答いただきましてありがとうございます。上記の内容がよくわかりません。できたらもう一度説明していただけるとうれしいです。すいません。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.新たに社会保険に加入している会社に就職すれば、そのまま社会保険の資格が取得できますから、健康保険に加入できて、厚生年金も継続できます。手続は年金手帳を提出するだけです。 6ケ月間の保険料は問題になりません。 2.国民健康保険に加入する場合は、6ケ月間分の国民健康保険料と国民年金保険料を納める必要が有ります。 手続は、前の会社を退職した時期が判る書類(退職証明書か社会保険資格喪失届けのコピーなど)と印鑑を市役所へ持参して、国保の加入と年金の被保険者号数の変更手続をすればよいので、特に面倒ではありません。 国民健康保険料は前年の所得を基に計算し、それに均等割りなどを加えた金額で、国民年金保険料は月額13300円と決まっています。 ただ、1の場合、年金の加入期間が空白になっていますから、このままだと、将来、年金を受給するのに加入期間が短くなり不利になります。 加入期間の空白を埋めるには、市役所で国民年金の保険料を6ケ月分支払えば大丈夫です。 これは、納期限から2年を経過すると遡って納めることが出来なくなります。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう