• ベストアンサー

警察の質問への拒否権はありますか?

umibouzu64の回答

回答No.3

 「ちょっと署まで…」というのは、別におかしなことではありません。警察官職務執行法第2条には、質問することが本人に不利、あるいは交通の妨害になる場合は近くの警察施設まで同行を求めることができるとあります。  先の回答にありますが、「黙秘権」というのは刑事手続上の話で、つまり逮捕被疑者に関するものです。職務質問は、まだ逮捕されていませんから、これには該当しません。逆に言うと、あくまで任意ですから、拒否することが可能です。が、客観的に不審と看做されたら、とことん追及されるでしょうが。  というよりも、質問の前提にある「電話で尋問された」って、何ですか?ここをある程度書いていただかなければ、警察の職務執行の是非、あるいは質問者氏の反論の正当性を判断することができないのですが。

noname#41949
質問者

お礼

1さんもおっしゃりましたが、黙秘権を行使できるのは逮捕後であり、それは私が勘違いしていました。職務質問は拒否できるというのははじめて知りました。無礼な質問があったときはしようと思います。回答ありがとうございました。 「電話で尋問」の内容は、こんな具合です。 どこで盗まれたか?→○○地区で。→いつ戻ってきたか?→いついつに、○○警察署から。→(抗議)解除漏れなら、○○警察署に問い合わせればすぐにわかるんじゃないですか。→この質問をすることで、○○さん(私のこと)に迷惑がかかるわけではありません。 この電話での尋問の前、検問の場所ですでに、この自転車は盗難届けを出していて、○○警察署のおかげで戻ってきた、ということを当の警官に伝えていたのに、です。

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