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傷害保険料の還付について

いつも、お世話になっております。 NPO法人の事務をしているのですが、 当法人が企画したツアーなどの参加者や 指導者に対する傷害保険に昨年1年間契約 で入りました。 契約満期日が到来し、保険料が一部還付されたのですが、この場合の勘定科目は雑収入になるのでしょうか。 又、益金扱いでよろしいのでしょうか。 決算時に別表四で減算する等ひつようなのでしょうか。 どなたかご教示お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • natigai
  • ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.1

掛捨保険などによくある保険料の減額による還付ということでしょうから、 仰るとおり「雑収入」でOKです。 税務上も「益金」となります。 保険料の一部が積立となる契約でしたら話は別となりますので、 一応、保険証書の内容を確認してみてください。 (契約期間一年の損保でしたら、保険料の一部を積立することは まずないはずですが、念のため))

kazehiki
質問者

お礼

natigai様、教えて頂きありがとうございました。 保険料の一部が積立となる場合は、どのように なるのでしょうか。 違いを教えて頂ければ幸いです。 なにとぞ、よろしくお願いします。

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