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社会保険の詳細
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質問者が選んだベストアンサー
健康保険法では健康保険組合に勤務する人には守秘義務が課せられているので、基本的には会社に知られるということはありません。 ただ健康保険組合などは結局のところ会社が設立したものであり、会社の従業員を送り込んでいることもあるので、多少不安がないわけではないといえばその通りです。ただおおっぴらにその情報を社内で回すような行為は犯罪ですからそういう心配はないでしょう。 健康保険組合は曲がりなりにもそれなりの規模の会社が設立するものですからね。 中小企業の場合は独自の組合ではなく、政府管掌健康保険に加入しているでしょう。この場合診療記録は社会保険事務所どまりで会社に行くことはないので、守秘義務のある職員(公務員ですから)が犯罪を犯さない限りは外には漏れません。
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- sr-agent
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通常の通院程度ならどこの病院にかかったなどの報告はされないのではないかと考えられます。 しかし、 高額療養費・傷病手当金・療養費・出産手当金・出産育児一時金などの申請書類を出す場合などは病院名を書くことがあるため、どこの病院で治療を受けたかはわかってしまうかもしれません。 なお、健保組合の場合には独自の上乗せ給付をしているところもあるため、会社自体に報告はこないと思いますが、健保組合に報告はいくと思います。 なお、まだカード式の健康保険証にしていないところですと、健康保険証にいつ医療機関を受診したかの記録が残っていて目で見てすぐにわかるため、検印を受ける際に、総務や人事の人の目にふれることはあると思います。 ご参考まで。
お礼
会社には報告がないんですね。 自分の入ってる保険なのに何もしらなくて。。。 ありがとうございました。
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詳しい説明ありがとうございました。 自分の入ってる保険なのに何もしらなくて恥ずかしい限りです。