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社会保険について
社会保険(健康保険、厚生年金)の加入義務について質問します。 会社で社会保険に入っていて、妊娠などでその年は途中までしか働けない、そうなると最終的には年収が130万いかないとわかった場合、その時点で夫の社会保険の扶養家族に切り替えることは可能ですか。
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 >会社で社会保険に入っていて、妊娠などでその年は途中までしか働けない、 その時点で退職すると言うことでよいのでしょうか。 >最終的には年収が130万いかないとわかった場合、 上記のように政管健保と大多数の組合健保等を初めとした一般的に多くの健保では130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ただ繰り返しますが各健保組合では独自に規定を決めることが出来るためにごく一部の健保ではその年のそれまでの収入や前年の収入を基準とすることがあります。 ですからかならず所属する健保組合に確認することが大事です。 >その時点で夫の社会保険の扶養家族に切り替えることは可能ですか。 上記のように夫の健保の判断によります、ただ可能性としては高いでしょう。
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- jfk26
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>あと、年金の扶養についても同じですか? 政管健保であればその扶養の基準と国民年金の第3号被保険者の基準は同じです。
お礼
ありがとうございました。 とても勉強になりました。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>今、採用を検討していただいている会社があり、面接時に今年は130万以内になりそうなので(知識がなかったため)相談したところ今年は夫の社会保険の扶養に入ったままでいいと言われました。 問題が起こったとしても質問者の方及び夫と夫の会社と夫の所属する健保の問題で、その会社は関係ないからそんな無責任なことを言っているだけです。 また問題が起こったとして、質問者の方が自分の勤め先でそういわれたからと言っても、何の弁明にもなりません。 何と言っても主体は質問者の方とその夫なのですから。 >。でも月収は12万円を越えます。その通りにしたら夫の会社の方で問題が出てくるのでしょうか。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは政府管掌健康保険の場合ですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合 健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html 自己申告ですので申告しなければ検認をすり抜けてしまうこともあるかもしれません、しかしだから怖いのです。 このサイトでも申告をせずに最初の検認をするぬけたのはいいが、2年目で引っ掛かって最初の時点に遡って扶養を取り消された妻の質問がありました。 しかも病気がちで健康保険をかなり使っていたようで、2年分の健保負担の7割の差額(自己負担が3割だから)の合計が相当な金額にのぼり請求されたがとても払えないと言う悲愴な質問でしたが、お気の毒ですがとしか回答のしようがありません。 >社保の自社負担分を嫌っている会社ではないようです。 それは何とも言えませんね。 入社して2ヶ月はダメとか、試用期間中はダメとか色々と理由をつけて社会保険の加入を少しでも先送りにしようとする会社は多いですから。 >ちなみに夫の保険は政管健保(?右下に社会保険事務局の印があります) です。 だったら決まりです、月額が約108330円(130万÷12ヶ月)を超えれば扶養から外れることになります。 また上記の検認の規定も政管健保の規定ですから。
補足
ありがとうございます。参考にさせていただきます。 あと、年金の扶養についても同じですか?
- jo-zen
- ベストアンサー率42% (848/1995)
妊娠なども含めて何らかの事情で退職した場合は、夫の社会保険の扶養家族に切り替えることになるかと思いますが、それまでは、切り替えることはできません。 あなたが、退職せず産休などで休職する場合は、社会保険は継続となりますので、無給の上の社会保険料を徴収される場合もあります。 http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/q115.htm 退職してしまうと出産手当金をもらえなくなるなどのデメリットもありますので、産休が可能であればその方がいいということもあります。 http://www.kanchu.or.jp/hint/syakaihoken.htm
お礼
自己責任でしっかり手続きをしないといけないですね。 参考にさせていただきます。ありがとうございました。
補足
なるほど。法律的なことはわかりました。 今、採用を検討していただいている会社があり、面接時に今年は130万以内になりそうなので(知識がなかったため)相談したところ今年は夫の社会保険の扶養に入ったままでいいと言われました。でも月収は12万円を越えます。その通りにしたら夫の会社の方で問題が出てくるのでしょうか。(言い方悪いですがばれたら)何か言われるのでしょうか。厚生年金も含め。 相談した内容は上記のことは置いといて、来年のことを考えてのものでした。面接時、「来年は確実に130万越えるだろうから扶養は抜けないといけないよ」と言われたので、社保の自社負担分を嫌っている会社ではないようです。 ちなみに夫の保険は政管健保(?右下に社会保険事務局の印があります) です。 知識が浅いので色々勘違いしているかと思いますが助言をよろしくお願いいたします。