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援助交際の相手を女性へ紹介(斡旋)した人への罪

お世話になっています。大学のレポートでジェンダーを法律の観点からまとめているのですが、良い資料がないので知っている方教えてください。リンクサイトでも結構です。 援助交際は女性は全く罰せられず男性のみ罰せられる(誘った側のみ)ということを学びました。また、援助交際相手を女性へ紹介した者も罰せられるところまでいきました。そこで、「時効によって被害を訴えられなかった女性」へと話を進めようと考えているのですが、時効に関する資料がなかなか集まりません。法律を探してみたのですがよくわかりません。今話の焦点は「援助交際の紹介者」にあてているので、この援助交際を紹介した人の時効について教えてください。

  • werry
  • お礼率36% (49/135)

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noname#144753
noname#144753
回答No.2

売春に関しては、売春防止法。 時効に関しては、刑事訴訟法。 ネットで検索して自分で調べましょうね。

その他の回答 (1)

  • Elim03
  • ベストアンサー率23% (146/632)
回答No.1

 要するに「売春の斡旋者」ですよね?  法学部でいらっしゃるなら売春防止法の時効はご自分でお調べになられますよね?(^ー^)

werry
質問者

補足

法学部ではありません(><)共通科目です。そういう法律というのはどこで調べられるのでしょうか。それともそのような法律は一般の人では読めないのでしょうか。

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