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成年女性を相手にした援助交際(肉体関係を伴う)に時効はあるのでしょうか

成年女性を相手にした援助交際(肉体関係を伴う)に時効はあるのでしょうか?また、現行犯以外の状況で相手女性が認めた場合その証言は証拠として採用されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

貸したお金を返せと民事で裁判を起こすことは可能です。 (刑事は民事不介入ですので今回は関係ありません) ただ、借用書などの証拠がないと現実問題として勝つことは難しいです。 あなたが負けてしまいます。借用書は書かせてありますか? もし借用書を書かせてない場合は、相手をなだめすかして 払うように説得する他ありません。

その他の回答 (3)

回答No.3

成年女性に対する買春は処罰されません。 女性側は管理売春だった場合は摘発されますが 男性はいずれにせよ、刑事で処罰されることはありません。 何やらトラブルに巻き込まれていそうな雰囲気ですがご安心ください。 もし脅迫されているようであれば あなたは堂々とできますので、弁護士に相談して対処されてください。

mrcb777
質問者

お礼

ありがとうございます。実はその女性にお金を貸しており分割で返してもらう約束をしました。1回は口座に振り込まれたのですが、最近になり、法的根拠が無いと言い始め返済されていません。この様な場合、こちらから訴えることは可能でしょうか?

  • tpg0
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回答No.2

ANo1です。 訂正です。訴えるような行為は「名誉毀損罪」です。 性的関係をネタに相手を脅すような行為は「恐喝罪」です。

mrcb777
質問者

お礼

ありがとうございます。2年前に私とのメールが同棲している彼にバレて追い出されて対応次第では訴えると言った上で50万要求されたことがあります。これは恐喝にはならないのでしょうか?

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.1

成年女性を相手にした援助交際は強要されたのでないなら自由恋愛です。 従って、性的関係があっても自由ですし、その謝礼として金品の授受があっても犯罪(売春行為)になりません。 そのような法的解釈なので、犯罪は存在しないので時効も存在しません。 後日、性的関係を持った女性が相手男性を訴えるような行為は恐喝罪になる事になります。

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