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援助交際紛いの詐欺に遭いました
とあるLINE掲示板にIDが載っていたのでメッセージを送りました。 同一市内の方だと書いてあったので、下心もありましたがお近付きになれたらいいなと思っていました。 返事が来て話をしたところ、えんだけどいいの?と言われ、現金先渡しを要求してきたので、とりあえず会ってみたいと伝え、待ち合わせ場所に向かいました。 待ち合わせ場所に着いてメッセージを送ったところ、20歳ぐらいの真面目そうな女の子が来ました。 あらかじめ顔写真を見せてもらっていて、その子で間違いなかったと思ったのでお金を渡してしまいました。 一度、お金を家に置いてくると言って、カバンを私の車の中に残して戻っていきました。 その後、1時間程待ちましたが戻って来ず、メッセージしても返事はありませんでした。 援助交際紛いの内容なので、警察に行っても私の方が犯罪者になってしまいそうで行くに行けません。 ですが、まだ何もしていないので被害届を出す事はできるのでしょうか? 被害額は12000円程度ですし、私も被害に遭ってなければ援助交際をしてしまっていたでしょう。 これは詐欺事件になるのか、それとも売春扱いで法律違反で私が裁かれるのか教えてください。 援助交際なんてものをしようとした私もいけないのですが、どうしても詐欺られたのが悔しくて仕方がありません。 法律に詳しい方、教えてください。 反省していますので誹謗中傷はご勘弁を…。
みんなの回答
- georgie-porgie
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回答#6の者です。 回答#6で2か所にある「立件」を「捜査」に訂正します。 同回答への「補足コメント」に訂正文を転記していただければ幸いです。
- georgie-porgie
- ベストアンサー率56% (144/257)
> 売春扱いで法律違反で私が裁かれるのか教えてください。 売春をする行為自体や、18歳以上の者の売春の相手方となる行為自体は、 売春防止法に違反しますが、罪になりません。 同法において「売春」とは、 「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」 (同法第二条)をいいます。 同法は「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。」 (同法第三条)と定める一方で、 この規定に違反した者に対する罰則を有しません。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO118.html もしそのIDを載せた投稿において 投稿者が売春をする目的で人を売春の相手方となるように勧誘していたとすれば、 その勧誘行為は売春防止法第五条に定める罪になりますが、 仮にあなたがその女の子の売春の相手方となっていたとしても、 当時彼女が18歳以上だったなら、 その行為は違法ですが、罪になりません。 児童(18歳未満)に対して、対償を供与し、又はその供与の約束をして、 その児童に対して 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第二条第二項に定義する「性交等」をすると、 同法第四条に定める児童買春の罪になります。 法定刑は「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」です。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html 仮に当時、その女の子が18歳未満であり、 あなたがその事実を知っていたか容易に知り得る状況にあって、 その現金が性行為の対価であると双方が認識した上で、 あなたがその彼女に性行為をするか、 又はあなたに対する性行為をさせていたとすれば、 それは「児童買春」の罪になっていた可能性が極めて高いです。 同法には同罪の未遂を罰する規定はありませんが、 「児童買春」は児童に対する性的搾取又は性的虐待と位置づけられています。 > 下心もありましたがお近付きになれたらいいなと思っていました。 あなたはその女の子と性交渉には至らなかったものの、 仮に、たとえば彼女の胸元に触っていたとすれば、 痴漢行為(迷惑防止条例違反)で告訴される可能性も否定できませんよ。 (防犯カメラで撮影されていればその影像が証拠になるかも知れません。) > これは詐欺事件になるのか 掲示板にIDを載せて人を交際へと誘う役と これに応じた人から現金を受け取る役を分担した 組織的詐欺である可能性は考えられます。 ただ、詐欺罪が成立するには人を欺く故意が必要です。 あなたから現金を受け取ったその人物(女の子)、 又は、彼女にそうさせた人物に 当初からあなたを欺いて現金を交付させる故意があったと 検察官が立証することは困難かも知れません。 そもそも、被害額が小さいことから、 警察が立件しない、警察が立件しても被疑者を送検しない、 又は警察が被疑者を送検しても検察官が起訴には踏み切らない可能性も 考えられます。 検察官が被疑者を起訴したところで、 あなたが検察側証人として出廷することになるでしょうし、 また、刑事裁判は公開されますから、 あなたが性的な下心からその女の子に現金を渡したことが 傍聴人に知られてしまうでしょうね。 なお、 男女が性行為をする対価として一方が他方に現金を渡すことは、 民法の不法原因給付になることから、 あなたがその女の子にその現金をだまし取られたとしても、 不当利得として返還を請求することはできません。 □ 弁護士ドットコム:「売春での前払い後に会ってくれない」 http://www.bengo4.com/hanzai/19/1199/b_295113/ 刑法より抜粋。 「(詐欺) 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html 民法より抜粋。 「(不法原因給付) 第七百八条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
- hide6444
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貴方はお金を渡したことで援助の契約が相手と成立していたと思うべきです。 セックスをしていませんから良いではないかではなくてお金を渡すことが 援交を助長するのですから、警察に行ってキツイお灸をすえて貰ったら如何ですか。 騙される貴方が悪いということです。
- onbase koubou(@onbase)
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詐欺というのは「他人をだまして、金品を奪ったり損害を与えたりすること。」ですが、質問者さんは何の対価としてお金を渡したのでしょうか? 「えんだけどいいの?」というのはかなりあいまいです。仮にこれが「売春行為」を指すとしても「不法原因給付」となるので詐欺としての立件は無理でしょう。 質問者さんもただお金を渡しただけなので犯罪行為ではないですが、その子のカバンを廃棄したりすると罪に問われる可能性が無きにしも非ずです。遺失物として届けてしまえば?
- area_99
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カバン取りに来るので待っててください。
- donguri_boy
- ベストアンサー率28% (653/2293)
papachan00さんは、実際に援交したわけではないので、詐欺の被害で届け出するのは可能だと思います。 ただ、警察にはキツ~くお説教されると思いますね、援交目的で金銭の受け渡しをしたのですから。
- dondoko4
- ベストアンサー率12% (1161/9671)
取り返せばいいじゃん。