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援助交際紛いの詐欺に遭いました
とあるLINE掲示板にIDが載っていたのでメッセージを送りました。 同一市内の方だと書いてあったので、下心もありましたがお近付きになれたらいいなと思っていました。 返事が来て話をしたところ、えんだけどいいの?と言われ、現金先渡しを要求してきたので、とりあえず会ってみたいと伝え、待ち合わせ場所に向かいました。 待ち合わせ場所に着いてメッセージを送ったところ、20歳ぐらいの真面目そうな女の子が来ました。 あらかじめ顔写真を見せてもらっていて、その子で間違いなかったと思ったのでお金を渡してしまいました。 一度、お金を家に置いてくると言って、カバンを私の車の中に残して戻っていきました。 その後、1時間程待ちましたが戻って来ず、メッセージしても返事はありませんでした。 援助交際紛いの内容なので、警察に行っても私の方が犯罪者になってしまいそうで行くに行けません。 ですが、まだ何もしていないので被害届を出す事はできるのでしょうか? 被害額は12000円程度ですし、私も被害に遭ってなければ援助交際をしてしまっていたでしょう。 これは詐欺事件になるのか、それとも売春扱いで法律違反で私が裁かれるのか教えてください。 援助交際なんてものをしようとした私もいけないのですが、どうしても詐欺られたのが悔しくて仕方がありません。 法律に詳しい方、教えてください。 反省していますので誹謗中傷はご勘弁を…。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家奥村 徹(@okumura_law) 弁護士
売買春の代金でも一応詐欺罪は成立しますが、12000円というのは詐欺事件としては少額であること、売買春という違法行為の対価であることから、警察は相談に応じるとは思いますが、それ1件だけで捜査を始めることは期待できないでしょう(そういうところを狙った詐欺事件と思われます)。他に同種事件が相次いでいれば捜査が進む可能性はあります。 20歳に対する買春行為の処罰の心配については、売春防止法には売買春の当事者を処罰する規定はありませんし、売買春の約束段階を処罰する規定もありませんので、警察に相談されても、処罰されることはありません。罪に当たらないので、たいした説教もないと思われます。 売春防止法 第2条(定義) この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。 第3条(売春の禁止) 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
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