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扶養の手続き(急いでます)

去年、10月から任意継続をして健康保険に入ってました。1月からは旦那の扶養に入りたいと思ってます。 旦那の会社に手続きをお願いすると思うのですが その時に必要な物は何でしょうか? また任意継続の方は今日支払いをしていないため、 資格損失になると思うのですが、手続きなどは どうしたらよいのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • setamaru
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回答No.3

>>任意継続の・・・・手続き  本来は喪失した日に返却するのですが、実務的には  新しい健康保険証がきたら、そのコピーを同封し、  前の任意継続の健康保険証とともに、任意継続していた健保組合(または社会保険事務所)に返却します。  できれば礼状と簡単な説明をつけてください。  なお郵送の場合は健康保険証があるので、悪用されないよう、面倒でも配達記録で送付してください。

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その他の回答 (7)

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.8

 #7の1行目の「扶養」→「不要」に訂正ください。  変換ミスです。

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  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.7

 #6に書いたように、同居の妻に関して、健康保険収入を証明する書類は扶養なのは、ほとんど常識と思います。 社会保険事務所が発行した参考書類にも掲載されています。 こういうところを、間違える「専門家」がいるとはいささか驚きです。  なお、任意継続については、2年間加入しますという前提で加入する制度である「建前」は確かにありますが、それでは、任意継続したら2年間一切、就職できないのだろうかというと、そんなことはありません。  新たに就職すれば、強制加入事業所で常勤なら、任意継続は自動的に喪失し、新しい健康保険を取得するというのが、常識というものです。この場合、勤務し始めた月からの任意継続保険料は、結果的に支払わないことになります。。 こうなれば、前の健康保険被保険者証を返却するのも常識です。これをできませんと断定するのは無理があります。そうだとすると、任意継続したら2年間は再就職できないと結論付けるようなもので、おかしいのです。さらに、任意継続している間に再就職したら何かペナルティがある、という解釈になってしまうが、これもありえません。  現に知人は、かって任意継続していましたが、再就職のため、就職月移行の保険料を支払わず、健康保険資格をを取得し、相手の了解のもとに保険証(被保険者証)を返却しました。その後、なんらペナルティを受けていません。  

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  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.6

同居の妻の場合は、健康保険、厚生年金保険に加入するときは、収入を証明する書類は特に不要になっています。  これは、いままで何度も行っていますので、間違いありません。  同居でない妻の場合は住民票とか、非課税証明が必要になることがあります。  新たに就職したときですと、任意継続健康保険は、特に問題なくすぐ喪失できますが、健康保険の扶養に移行する場合は、間が開いてしまう場合はあるようです。

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noname#210211
noname#210211
回答No.5

>本来は喪失した日に返却するのですが、実務的には新しい健康保険証がきたら、そのコピーを同封し、 任意継続をしているのに家族の被扶養者になるため保険料を払わない方法ではこういう方法はできません。#4さんが仰るように保険料を支払わないことで任意継続の資格を失わせるのはあくまでも「ペナルティ」であって正規の方法ではありません。勘違いしないでください。

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  • rotansa
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回答No.4

扶養の届けをする場合は、一般的には収入を証明する書類が必要になります。(非課税証明等) 扶養届けに、扶養するに至った理由を記載することになります。 例えば、「退職」等と退職の場合には当然、失業保険がもらえることになりますので、その額が判るような書類の添付が求められます。 ご質問者の場合は、任意継続に加入されておりますので、収入要件の書類と任意継続を辞めたという書類(資格喪失年月日の証明のある書類)提出が求められると思います。 さて、任意継続の喪失ですが、任意継続は一般的には保険料を納めなかったら資格喪失になりますが、これは保険者が資格を切る行為をして初めて資格喪失になるわけです。 もう少し、詳しく説明すれば、保険料を10日までに納めなければ資格喪失になりますが、保険者が資格喪失の手続きを行って初めて資格喪失になるということです。 ですから、資格喪失は1月11日になりますが、保険者が保険料の納付の確認を行って事務手続きに入り、2月に入ってから「あなたは1月11日で資格喪失しました。」という通知が届くことも考えられます。 このカテゴリーでも多くの方が、単に「任意継続は10日までに保険料を納付しないと10日で任意継続を辞められます。」いうような回答(アドバイス)をされていますが、「任意継続は、2年間加入しますという前提で加入する制度です。」、あくまでも保険者が「保険料が納付されていないので、ペナルティとして資格を喪失させる。」ということです。保険者の手続きの時期により証明書の発行の日がかなり遅れることもあります。

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  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.2

>>現在雇用保険は受給していません。 >>去年、貰い終わってます。 >>出産手当金はもらってません。 >>旦那の会社は健保組合だと思います。 >>パートしていません。 了解。それでは、健康保険被扶養者異動届の用紙を会社の 社会保険担当者から入手してもらい、必要事項に記入し(旦那さんが記入することも可能)提出します。  年金は3号被保険者になれますので、奥様の年金手帳を添付します。なお、年金3号の届出には、奥様の署名捺印欄があります。(通常、健康保険とセットの用紙です)  添付書類は通常は不要ですが、健保組合によっては、住民票を要求されるところがあるかもしれません。  

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  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.1

 いかによって、異なる場合があります。  雇用保険は、受給していますか?  またする予定ですか?  出産手当金はもらっていますか?  旦那さんの会社の健保は、政府管掌ですか、それとも健保組合ですか?  パート等はされていますか?(されている場合は、平均月額)

noname#15178
質問者

補足

現在雇用保険は受給していません。 去年、貰い終わってます。 出産手当金はもらってません。 旦那の会社は健保組合だと思います。 パートしていません。

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