• 締切済み

運転者にお金を請求できないの?

昨年秋に交通事故に巻き込まれました。 両足手術でリハビリも時間がかかり、今月また入院です。 加害者は車検切れでした。 任意保険会社は自賠責が無いからと動いてくれません。 バイクの後部座席に乗っていたので、運転者の自賠責を使いました。 しかし、お金は全然足りません。 加害者は収入が無いので取れないし、国の制度を利用したらマイナスです。 なので、運転者にマイナス部分の補填を頼んだら、 自賠責を使って120万も払ったのに!と言われました。 私は運転者にお金を請求することは出来ないのですか?

みんなの回答

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.7

どういった事故でしょうか? 双方に過失のあるケースということでしたら、「共同不法行為」ということで、運転者に全ての損害についての請求が可能です。 運転者には任意保険があるようですので、そちらから保険金が払われることになり、相手には保険会社から請求が行くことになります。 #3の補足になりますが、相手に自賠責がない場合、任意保険は120万円が免責になります。つまり120万を越えた部分の損害について支払いを受けることになります。90万円の損害だと任意保険は0で、121万円の損害なら1万円ということです。また自賠責は加害者が拒否しても、被害者から請求することによって保険が機能します。しかし任意保険は契約者が使用を拒否した場合はいくら被害者が請求したところで、保険の機能はしません。

  • keisicyo
  • ベストアンサー率38% (18/47)
回答No.6

基本的には本人に直接請求します。相手が保険を出してきて保険会社から貴方に連絡が来た時点で保険会社との話し合いになります。 加害者は業務上過失傷害で処分されているんでしょうかね?

yuki0912
質問者

補足

>基本的には本人に直接請求します。相手が保険を出してきて保険会社から貴方に連絡が来た時点で保険会社との話し合いになります。 なるほど。ではまず加害者に電話してみます。 直接と言っても、これまでお金の話に加害者自身が出てきたことはありませんけどね。 加害者が処分されたのかどうかは分かりません。 いつも話し合いは母親が出てくるのですが、どんな処分を受けたという話は聞きませんでした。 夏頃に街でばったり遭遇したので、もしかして何も無かったのかも。 私としては二度と運転して欲しくないんですが。

  • keisicyo
  • ベストアンサー率38% (18/47)
回答No.5

追伸 運転者が貴方に代わって貴方の損害も請求すると言う意味ではありません。 運転者は貴方を乗せていながら怪我をさせてしまった事に責任があるのです。(例:バスに乗っていて事故が発生し怪我をすれば原因はどうであれバス会社に請求しますね) 運転者は加害者Aに対し、Aのせいで車の修理代が○万・自分の治療費が○万・同乗者から請求された治療費が○万…と請求する訳です。

yuki0912
質問者

お礼

ありがとうございます。 加害者への請求は任意保険会社にでしょうか? 直接加害者に電話して言えばいいんでしょうか? これまでは後者の方法でした。 自賠責の120万を超えたので前者に変えるんでしょうか。 兎にも角にも、任意保険会社には電話してみようと思います。

  • keisicyo
  • ベストアンサー率38% (18/47)
回答No.4

まず保険がどうだとかは抜きにして、 貴方の損害は運転していた人に請求する事になります。さらに運転者は、加害者側に自分の損害に貴方への損害賠償を上乗せして請求する事になります。 相手の支払い能力は関係無しにまずは全てを遠慮なく請求する事です。 請求した後に相手に支払う意志がなければ訴訟を起こしましょう。 加害者は借金しようが一生かけてでも支払う義務があります。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

追伸 加害者任意保険会社が対応しないといっても自賠責部分120万を超えれば任意保険に請求できます。 したがって、加害者に支払い能力がなかろうと、120万こえれば任意保険の出番になります。 弁護士に相談 もしくは交通事故無料相談などもあります。 任意保険がある以上、それ相応の保障はしてくれると思います。 あなたは、バイク運転者 加害者どちらにも法的賠償請求できます。 バイク運転者もケガがあれば政府保障事業に請求できますね。ただし、保障事業は自賠責と違い過失相殺される可能性はありますが・・・。

yuki0912
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 >加害者任意保険会社が対応しないといっても自賠責部分120万を超えれば任意保険に請求できます。 これは知りませんでした。 さっそく加害者任意保険会社に連絡してみます。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

加害者は自賠責はないが、任意保険は加入ですか? バイク加入自賠責に被害者請求されたということですね? >国の制度を利用した 政府保障事業制度を利用したということですか? あなたの場合 共同不法行為にて請求先は2つあります。相手車加害運転者とバイク運転者です。 つまりバイクの自賠責と政府保障事業制度 両方請求されているということでしょうか?

yuki0912
質問者

補足

加害者は自賠責が無く、任意保険にだけ加入しています。 被害者請求したのは私を後部座席に乗せていたバイクの運転者に対してです。 加害者がお金を払ってくれればそれでよかったのですが、払わないので、運転者の自賠責を使いました。 現在、運転者が加害者に対して訴訟を起こすといっています。 運転者も加害者から治療費などを貰っていません。 しかし、たとえ判決が出ても加害者に収入が無い以上、実質もらえないのと同じと聞きます。 それならば、政府保証事業制度を利用することを考えようかな?という所です。 ただ利用すると9割は出るけれど1割は出ないそうです。 その1割を運転者が出してくれればと思っています。 バイクの自賠責は被害者請求しました。 政府保証事業制度はまだ検討中です。

  • sirowan777
  • ベストアンサー率14% (270/1906)
回答No.1

健康保険は使いましたか? 自由診療では倍はかかりますよ。 任意保険に搭乗者障害があるはずですが、聞いてみてください。 なお自賠責からお金が出るのと運転者が支払いするのとは違います。 運転者に過失があれば、当然過失割合で支払いの義務があります。

yuki0912
質問者

補足

健康保険は使いました。 残りの3割は加害者が払いました。 マイナスはその他に必要となった費用などです。 搭乗者障害は誰の任意保険ですか? すみません、わからなくて。 運転者は自分に請求したいなら弁護士を雇えと言ってます。

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