叔父が母の土地を勝手に貸し、契約を白紙に戻す方法は?

このQ&Aのポイント
  • 先日、叔父から「空いている土地を駐車場に借りたいという人がいたから」と電話がありました。土地は通りに面していて、元は花畑だったが現在はただの空き地です。
  • 叔父は口約束で貸し契約書は交わしていません。母が慌てて見に行ったところ、既に数台の車が置かれていました。
  • 母の名義の土地なので、きちんと契約書を交わし、相場の金額で契約を結びたいが、契約を白紙に戻す方法はあるのか。裁判などで争いたくない。
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母が相続している土地を叔父が勝手に貸しました

先日、叔父から「空いている土地を駐車場に借りたいという人がいたから○千円で貸したから」と電話がありました。 その土地は通りに面していて、祖父母が元気な時は道行く人が安らぐようにと花畑して手入れしていましたが現在はただの空き地です。 叔父は近所の人だからと口約束で貸し契約書は交わしていません。母が慌てて見に行ったところ一台ではなく既に数台置かれていました。 挙げ句に賃貸料は叔父のポケットマネーになるようです。 田舎暮らしの叔父は空き地だからとなナアナアで貸したようですが母は承知できるはずもありません。 仮に貸すとしても土地の名義は母なのですからきちんと契約書を交わし、相場の金額で契約を結びたいのですが、契約を白紙に戻すにはどうしたらいいでしょうか。 裁判などで叔父と争ったり実家の近所の方と揉めたりするのは不本意なので、母の名義の土地だから契約無効と簡単にすまないものでしょうか。

  • rin76
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質問者が選んだベストアンサー

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  • mano5
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回答No.1

当事者同士での示談が望ましいですね。 本件質問によるところ、 1 叔父さんは土地の権利者ではない 2 お母様は追認していない 3 賃貸料は叔父さんの収入 以上によれば、本件収入は「不当利得」にあたる(民法703条)と考えられます。 ですから、この叔父さんが結んだ契約の賃貸料は、不当利得ですので、お母様に返還する義務を負います。 近所の方へ貸していること、当時空き地であったことをふまえると、「この契約をお母様は追認し」かつ「賃貸料は7:3の割合で分け合う」ことで穏便に解決できるのではないでしょうか。

rin76
質問者

お礼

そうですね。 ありがとうございました。

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