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アルバイトの給料支払いについて

すいません、質問します。 今のアルバイトを始めて一週間なのですが、そこの店長と気が合わず、電話での口論の際、 やめたいと店長につい言ってしまったのですが、 今やめたら給料は支払わないと言われました。 契約書に研修期間中の一ヶ月の間にやめたら払わないと書いてたらしいのですが、 私は知らずにはんこを押してしまいました。 そのときは店長もおらず、ただバイトの人に紙をわたされ、説明もされませんでした。 もちろんすぐやめるのは問題なので、 しばらくの後でやめると言うと、 今やめたいと言ったのでやる気がないとみなし雇わないと言われました。 この一週間の給料はもらえないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • keisicyo
  • ベストアンサー率38% (18/47)
回答No.3

労働基準法第24条に定める賃金の全額払いに違反することになります。まずは、労働基準監督署に相談してください。 ただ相談してもかなり時間がかかります。 手っ取り早い方法としては会社の責任者宛に賃金請求の内容証明郵便を出すことです。 内容証明郵便は特別な物のように思えますが、ただの手紙です。ただ郵便局長の印が押されていたりしてよっぽど慣れている人以外は、びっくりするでしょう。 いままで、何を訴えても駄目だったのに、内容証明を送付することで、相手が動いてくることも多いのです。 効果としては郵便局が「誰に対して、いつ、どんな手紙を出したか」を公的に証明してくれるのです。 さらに、相手に心理的なプレッシャーを与えることができますし、「言った」「言わない」の争いをさけることができます。 仮に給料は払うとなった場合において、研修期間だからと極端に給料を安くして払う会社があります。 入社して14日間の間は試用期間と言います。この期間中給料が安い等という会社はよくあります。試用期間中の者は、使用者が都道府県労働局長の許可を受ければ、最低賃金の適用を除外されますが(最低賃金法第8条)、許可事例はほとんど無いようなので、その事業所を管轄する労働基準監督署に相談してみて下さい。許可を受けていなければ、最低賃金額との差額は未払い賃金との差額について使用者は労働基準法第24条に定める賃金の全額払いに違反することになります。これは罰則もありますので最悪の場合その旨 伝えてみるのも良いでしょう。

tororo5
質問者

お礼

ありがとうございます。 非常に詳細まで教えてくださって感謝してます。

その他の回答 (2)

  • grindcore
  • ベストアンサー率17% (115/664)
回答No.2

もらえます。実際に働いたのだから、当然です。 たとえ、契約書にそのように書いてあったとしても、そんなのは(その部分においては)無効です。 もちろん、原則減額されることもありません。 ただ、どこの会社にも相性の悪い上司はいるものです。 社会人として働く以上、我慢すると言うことも大事なことです。 そこのところは、反省する必要はあります。

tororo5
質問者

お礼

ありがとうございます。 仰るとおり、合わないからやめるは反省です。 ですが、結果的には賃金も払わない人の下で働くなんてまっぴらなんで、よかったです。 あくまで結果的にですが・・・

回答No.1

労働基準監督署で相談しましょう。 賃金を支払わないのは労働基準法違反です。

tororo5
質問者

お礼

ありがとうございます。 もらえると言う人が増えて自信がつきました。

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