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月払いアルバイトの給料の支払いについて

月払いで時給制のアルバイトをしていて、2週間でやめたところ月払いだから当然に2週間分の給料を支払わないという事がありました。(私ではありません)この場合に・・・ ・月払いのアルバイト雇用契約を結んでいて、一週間でやめた場合でも当然に給料はもらえるのでしょうか? ・また、貰えないという場合はどのような理由から貰えないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

労働基準法では、 「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」(第24条第1項) となっていて、「賃金」については、 「労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」(第11条) とされています。つまり、働いた分に対しては「全額」を払わなければなりません。 また、 「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。」(第13条) とあるため、個別の契約で労基法に達しない条件を定めていたとしても無効になります。以上が、働いた分について給料をもらえる根拠です。 それに、そのような契約は「途中でやめたら、時給0円」と言っているのと同じなので、最低賃金法にも違反します。 また、例えば雇用の契約期間が1ヶ月で、その途中でやめた場合に、契約違反として損害賠償を請求されることはありうるかもしれませんが、給料の支払いとは別なので、いずれにしても全額を払わなければなりません。

その他の回答 (2)

  • riffy13
  • ベストアンサー率60% (903/1488)
回答No.2

月払いだから2週間で辞めた人に給料は払わない・・・ むちゃくちゃですね。 では労基署に相談してきます、といえばびびって払ってくれるでしょう。

hkk387
質問者

補足

回答ありがとうございます。 どうやら給料は貰えるようですね。 もう少し引っかかるところがあるのですが・・・ 例えば、契約者間の取り決めにより、 「支払われる給料の決定は一ヶ月単位とし、この期間に満たない労働契約上発生する賃金は支払わない」 「給料を支払うに足る最低基準が10時間以上の労働」 など、当事者間の特段の契約内容が存在していた場合でも、このような内容は、労働基準法違反となり時給分の給料は請求出来るのでしょうか? 以下、事実内容補足 実際、この話を聞いたのは私がそのアルバイト先をやめた後、かつての同僚から新人アルバイトについてこのような事があったというのを聞いて 私:「え?給料は支払われるんじゃないですか?」 と同僚に言ったところ、 同僚:「給料支払日までにやめたから給料は出ないよ。新人バイトが辞める前に今までの分の給料くださいと店長に言って来たが払う必要は無いと言っていた。」 これを、当然のように言ったのを聞いて、驚きました。 私:「え・・それじゃ。その働いた期間(実質在籍期間は2週間で実質労働時間は10時間ほど請求金額はおそらく7000円ほどだと聞いています)はなんだったんだろう・・・請求出来ないんですか?」 同僚:そうですよ?え?当たり前ですよね?給与支払日(その月の10日)までに辞めると・・・・じゃないんですか? どうやら、店長と揉めたようでそのような会話がされていたようです。 このようなことがあり疑問に思い質問させていただきました。 (足らない文章ですみません)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

当然もらえます。労基署に駆け込みましょう

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