• ベストアンサー

アルバイトの給料

今年の七月から友達に紹介してもらった所で、アルバイトをしはじめ、契約書のサイン時に時給1600円でサインをしました。しかし一ヶ月後、給料明細を見ると時給が1500円になっていました。おかしいと思いアルバイト先に問い合わせると「あー契約書は間違え。タウンワークを見て入った人は1600円なんだけど、君の場合は紹介だから1500円」と言われました。  たしかに友達には時給は1500円と言われていましたが、契約書には時給1600円とかかれ、それにサインしたのだから納得がいきません。同期に入った僕以外の人には1600円支払われています。  契約書のコピーをもらっていなかったのが悔やまれます。何度もアルバイト先にいいましたが「確認してみる」といったまま返事がありません。これって違法ですよね?訴えるとしたらどこへ訴えたらいいのでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1981/5642)
回答No.3

法律上は1500円ですね 理由(1) あなたは 1500円で納得してバイトを始めた (2) 1600円の記載まちがいを 見つけた時、指摘確認しなかった(これはあなたの過失) (3) 1600円の記載まちがい(雇い主の過失) ただ、1500円で お互いの合意が出来ている以上、まちがいの記載の契約書に効力はありません 間違って作成された 契約書がすべて有効なら大変なことになります(もし時給が15000円って書かれてたら、きっと確認はしていたと思います。) ただし、状況的に相手の記載違いという雇い主の過失と タウンワークでの募集した人とあなたとの能力や仕事内容に明らかな差が無ければ、交渉の余地はあると思います ●明らかな差があればNGですね  

marcos2005
質問者

補足

回答ありがとうございます。 補足ですが、僕はしっかり契約時に間違いを指摘しました。「あれ?1500円じゃないんですか?」というと「緊急募集だから1600円になったんだ」と言われました。「こりゃラッキー」と思いました。だからコピーがなくともしっかり1600円だったことを覚えているんです。それなのに1500円になってたことに腹がたっています。

その他の回答 (4)

回答No.5

こんにちは。いくら話をしても前に行かなければ、思い切って監督署の申し出てください。 ただいえるのは個人的な問題でしたら、本気でやってくれません。 その時は、労働局に”あっせん”の申し出をしてください。 双方の意見を、認識者に担当者が何人かではなしを聞きまとめるところです。 ただ相手のほうが、出てこなければ、終わりになります。 その時は、家庭裁判所に、小額訴訟の申し出をしてください。 わかりませんでしたら、弁護士の無料相談など受けられればいいかと思います。 1番大事な賃金、泣き寝入りなどしないで、堂々と向き合ってください。 頑張ってください。 下記の参考欄、見てください。

参考URL:
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/soudan_saki.htm
  • nik650
  • ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.4

時給は1500円と言われていたんですよね。 ではなんで契約書には時給1600円と書かれたいたのに 確認しなかったのでしょう。 この点でmarcos2005さんに非があると思うので160 0円にするのは難しいとおもいますよ。 とはいっても1500円っていうのは友人から聞いて いた話であってバイト先から聞いた話じゃないんです もんね。なら当然友達の1500円が間違いで契約書 の1600円が正しいと思うのは当然ですよね。 なので 1600円じゃないなら俺はバイトなんかしなかっ たと言えますか?言えるなら言った方がいいと思い ます。でもじゃあ辞めてもらっていいよ!と言われ だけでしょうが。 それに友人の紹介っていうのがやっかいなんですよ。 その友人の顔に泥を塗る事になりますよ。 ドロを塗ってまでどこかえ訴える勇気ありますか。 訴えたらきっとmarcos2005さんはバイト先に居ずら くなりますよ。そんな勇気ありますか? ここは穏便に1550円で手をうってはどうでしょ うか(^o^) でも今思ったのですが時給1600円ってなんのバ イトですか(*_*)高いですねぇ。俺の超ハードなバイ トですら時給1200円ですよ・・・・・。 差し支えなかったら教えて下さい(∋_∈)

marcos2005
質問者

補足

下の補足にも書きましたが、僕はしっかり確認をしました! ちなみにバイトはインターネットの受付ですよ。 特にノルマもないですし、気楽にやれていいバイトですよー。ただし、友達はできません(笑

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

ちょいと微妙な気もします。 民法には錯誤という条項があり、単純に言っちゃえば、間違えて契約したものは一方的に破棄できる、というものです。 といって、何でもかんでも間違いですむはずもなく、サインまでした契約書に明記された時給を1ヶ月後まで気付かず(会社がね)放置して、働かせた訳ですから、間違いだったから1500円しか払わないとはいかないと思います。 少なくとも、気付いた日までは、書類通り1600円支払うべきかと思いますが、実際にそれを強制できるかとなるとまた別問題になります。 また、バイトであっても雇う場合は、雇用条件を明記した雇い入れ通知書を発行する義務がありますので、その契約書の写しをこちらに渡さなかった点も問題です。 労基署はどうかなぁ、、、 親切な監督官なら会社へ一言ぐらい言ってくれると思いますが、さあ、どうでしょ?

参考URL:
http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html
  • chihiroppe
  • ベストアンサー率24% (310/1245)
回答No.1

お近くの労働基準監督署に相談されては?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう