- ベストアンサー
年賀葉書について素朴な疑問
年賀葉書って消印を押さないので、一度出したものも何度も使えそうなんですが、使えちゃうんですか? 違法とは別に考えてください。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(料金を免れる罪) 第83条 不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、これを20万円以下の罰金又は科料に処する。 2 郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 だそうです。
その他の回答 (4)
- mauimauimaui
- ベストアンサー率63% (1047/1641)
初めまして、こんにちは。 私も少し気になったのでお調べしてみますと…、 結論から申しますと、 普通の年賀はがきは、発売時に既に消印されているとの事です。 表面の料額印面、いわゆる料金が書かれた場所の下に、「年賀」と印刷された模様がありますが、 その模様が「消印」に相当するそうです。 つまり『年賀特別取扱期間内に、年賀状として差し出された郵便物(通常葉書に限る)は、 既に消印された物とみなし、取り扱う』と云う「※約款」により、消印を省略する事が出来る様です。 しかし、あくまで「することがあります」であって、「します」では無い事に留意して下さいね。 年賀取扱期間中でも、 年賀状としない年賀葉書には、通常通り消印が押される事になります。 但しこの場合、「年賀」の表示を「×」で消す必要が有ります。 そうしないと年賀状として区分けされ、配達が遅くなりますからね。 又、期間経過後(29日以後です。)においても、 1月7日までは年賀取扱期間中と同じ様に、消印が省略されます。 「※約款」とは…、 【内国郵便約款第49条】 (切手類の消印) 【内国郵便約款第151条】(年賀特別郵便の取扱い) に当たります。 お役に立てればイイのですが・・・。
お礼
ありがとうございます。 かなりお役に立ちました。
- b45yieb4
- ベストアンサー率40% (18/44)
No.2wです。補足させてください。 スタンプといっても普通に押されているのとは違って、バーコードのようなものです。 一般の郵便にも全て押されているようです。
お礼
ありがとうございます。
- b45yieb4
- ベストアンサー率40% (18/44)
特殊インクでちゃんとスタンプが押されてるんですよ。 確かブラックライトで見えたはずです。
お礼
ありがとうございます。 やっぱりそうですか。
- nayu-nayu
- ベストアンサー率25% (967/3805)
たぶん、宛先を消してもう一度使えないか・・・という意味の質問だと思いますが、違法性はおいておいて 目に見える形で消印は押されていませんが、処理の為に目に見えないインク(郵便局の機会では読み取り可能)がプリントされています。 だから使えません。
お礼
ありがとうございます。 もし、そのまま使ったらは違法ですよね? 罰金とかはあるんですか?
お礼
ありがとうございます。第83条第一項って結構軽いですね。刑が。