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申告は必要?
noname#24736の回答
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まず、株式の売却益やその他の所得が1年間に合計して20万円以下の場合に、申告をしなくてよいのはサラリーマンなどの給与所得者に限られます。 これに該当する場合は、「損益は○○です」という申告は 必要有りません。 証券会社では、1回の売却金額が30万円以上の取引について、税務署に「支払調書」とい書類で報告をしますから、税務署で不審に思った場合は問い合わせが来ることが有ります。 その場合は、その株式の「買い」と「売り」の時の取引明細書のコピーなどを提出すれば大丈夫ですから、取引明細書は保管しておく必要が有ります。
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