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中古住宅購入にあたり・・・

中古住宅で増改築部分未登録がある物件です。 32.31坪から56.39坪に増築されています。 土地34.38坪、建ぺい率60%、容積率200%です 購入するとき、何か問題はあるのでしょうか? たとえば、税金が高くなるとか・・・ また、近々まだ住んでおられる物件を見に行きます 良い中古住宅の選び方や、購入のポイント などがあれば教えて下さい。

みんなの回答

  • sachi
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回答No.3

固定資産税などの課税評価と建築基準法は関係ないので、たとえ建築基準法に違反していても、そのせいで税金が高くなるということはないです。ただし購入の時にかかる不動産取得税などは、大きさによって軽減措置(割引)が受けられるかどうかが決まるようですので、くわしくは税務署などにきいてみると良いのではないでしょうか。 それと、「未登録」というのは、登記していないということなのでしょうか? それとも申請をせず、確認をとっていないということなのでしょうか? 最近は民間の住宅ローンでも、貸付の際に確認通知書または検査済証の写しを要求されることが多いようです。住宅金融公庫の場合は以前からそうです。 またどちらを利用するにしても、抵当権を設定する関係から登記簿の写しも要求されますので、その際に今の建物の大きさと登記されている面積が明らかに違う場合は、あとから 増築した部分を登記するように言われるでしょう。ただ費用のかかることですので購入前なら、売り主や仲介業者にその話をしてみてはいかがでしょう? まだお住まいのところを見に行くのであれば、できれば夜や天気の悪い日に見せてもらう方がいいと思います。夜は炊事等で水まわりを使っているでしょうし、夜間の環境(人通りなど)もわかるでしょう。雨の日は雨漏りや窓の立て付けに不具合がないか(雨風が入ってこないか)がわかるでしょう。 晴れた日は相手方が不在でも外観や日当たりを外から見せてもらうことができるでしょう。

  • koshiba
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

中古物件の選びかたは、まず、水漏れ・雨漏り・扉・戸の立付けの点検 これはマンションでも同じです。 一戸建ての場合は、上記に加え、床下の点検を忘れ無いように。

  • toshibo
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

土地が34.38坪で建ぺい率が60%ということは、建築面積(1階部分の面積)が20.62坪以下である必要があります。増築により1階の床面積が20.62坪より大きくなっている場合は違法建築になっている恐れがあります。また現金で購入されるなら良いのでしょうが、ローンを利用される場合は違法建築の場合は利用出来ない場合もありますし、利用できる場合でも増築の登記が必要になると思います。

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