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有機実験に使用するための注射針の処理と管理

学校の研究・実験で使用する注射針の処分に関しての質問です。 試験溶液等を注入するのに注射針を使うことがあります。この針を処分するためには、未使用品も含め、「医療系特別管理産業廃棄物・感染性廃棄物同等取り扱い品」として、所定の許可を持つ業者に委託して処分しなければならないことまではわかりました。ネットでこの関連情報を見ていたところ、感染性廃棄物の排出事業者は資格を持った者に管理させなければならない主旨のことが記載されていました。病院や医療系の学校でもないのにそのような管理者がそれ以外の「排出事業者」でも必要でしょうか。経験者・専門家のご意見伺えれば助かります。

noname#44353
noname#44353

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pengirin
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.5

注射針については、未使用品も含めて感染性廃棄物として処理するように感染性廃棄物処理マニュアルで書かれています。そのため、感染性廃棄物として処理した方が良いと思います。 感染性廃棄物は特別管理産業廃棄物に分類され、廃棄物処理法では、それを排出する事業者は特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならないとされています。そちらの学校ではPH2以下の廃酸やPH12.5以上の廃アルカリ、特定有害物質の混入した廃酸、廃アルカリ、揮発油などをゴミとして排出しないのでしょうか?排出するなら、感染性いかんにかかわらず特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。学校に廃棄物の排出に関して管理責任者は置いていませんか?なかったら、誰か置いた方がよいですね。特別管理産業廃棄物管理責任者の資格は、講習会を受けて取得する方法もありますし、その他にある条件を満たせば資格があることになる場合もありますので、調べてみてください。

noname#44353
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ありません。 専門家・経験者双方から、異なる回答のため迷ってしまいましたが、管理者は基本的には置いた方がいいようですね。 参考になりました。

その他の回答 (4)

  • MEGANESAL
  • ベストアンサー率58% (7/12)
回答No.4

廃棄物の処理及び清掃に関する法律により特別管理廃棄物に指定された、「感染性廃棄物」とは(人が感染し、又は感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。)となっています。従って、全くその恐れのない、化学実験等に使われた注射針はこの「感染性廃棄物」に該当しません。ここでは、特定できないのですが、試験溶液が毒物や劇物でなく(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第二条の四に該当しないこと)、また、そうであっても、注射針には、残ってはないとした場合には、特別管理産業廃棄物にも該当しないので、管理者は必要がありません。ただ、収集する側としては、なんだか気持ちが悪いものです。きちんと収集する人に対して「感染性廃棄物」ではないことを説明できる必要があるかもしれません。もう一つは、「感染性廃棄物」ではないのですが、その管理が悪いと、収集する人たちが、その針に刺さったりして怪我をすることがあるかもしれません。カッターナイフの替え刃の処理のようなものですが、危険のないようにしてから、排出しましょう。

noname#44353
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ありません。 それぞれ、特別・普通管理のお返事で多少混乱しています。 マニュアルには特別管理とみなす旨の記載がありますが、解釈の違いのような気もします。参考になりました。

  • 38endoh
  • ベストアンサー率53% (264/494)
回答No.3

 経験談でご回答させていただきます。  非感染性の注射針でも、見かけ上、感染性のものと区別ができないため、感染性として取り扱うのが通例かと思います。私の現職場(一般企業)も、以前の職場(国立大学)もそうしていました。注射針やシリンジだけでなく、密着性の高い使い捨てゴム手袋も感染性廃棄物として扱うことが多いと思います。これも、両職場で共通でした。ただ、非感染性なら廃棄時にバイオハザードシールの貼り付けなどは不要と思います。  排出する以上、管理者は必須と思います。管理者だけでなく、廃棄物の一時保管場所なども必要かもしれません。どちらにせよ事務方の仕事ですので、総務部の方などに問い合わせてみるのがよいかと思います。管理者は研究室単位ではなく、通常は事業所や大学単位だと思いますので…。

noname#44353
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 実は私が新人の「事務方」で、相談する人がいなかったためここで質問させて頂きました。

noname#62864
noname#62864
回答No.2

法律に関しては素人ですが、「医療廃棄物」とは、医療行為に伴って発生される廃棄物と定義されるようですので、有機化学実験で使用した注射器や注射針はこれに該当しないはずです。 また、普通の実験で用いる範囲内では、特別な最近に汚染されることもないはずですので、病院の廃棄物と同等に扱う必要はないと思います。 生体関連物質を扱わない化学系の研究室で、道具として注射器を使用するというだけで、管理者をおいているという話は聞いたことがありません。 ただ、未使用の注射器にまで法律が関わってくるというのであれば、一抹の不安はありますが・・・

noname#44353
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 調べた限りでは、「感染するはずがないものでも鋭利なものは感染性廃棄物と同等に取り扱う」との記載があり、注射針は鋭利なものに該当するようです。

  • MEGANESAL
  • ベストアンサー率58% (7/12)
回答No.1

注射針は注射針だから「医療系特別管理産業廃棄物・感染性廃棄物」として扱わなければならないことではないことは、十分承知のことと思われます。どのようなものをどのようなものに「試験溶液等を注入」されるのかが分からないとお答えのしようがないと思います。

noname#44353
質問者

補足

早速回答いただき有難うございます。 申し訳ありませんが私も直接その使用状態を見ていなく、関係者から相談を受けたため、現時点詳細がわかりません。 「水やタンパク質溶液を注入するのに使っている」とまでしかわかりません。これだけの情報でわかればご回答よろしくお願いします。

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