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交通事故の損害の証明、この場合はどうなるのでしょうか?
7月初旬 信号待ちをしていて、追突事故にあいました。 ムチウチになり、初めの内は周りや病院の勧めもあって毎日通院していて、 最近になってリハビリの間隔を開けて1週間に1回、2週間に1回としていって様子を見ようといった感じです。 相手保険屋さんから 「そろそろ、うちの方でも治療は十分しましたよって感じなので治療終了されては?」 と言う話が来ましたので、 『それは医師の決める事だと思うのですが、そろそろ終えられると思います』と答えました。 その際に、休業損害の話が出たのですが 私は、自営業の母のレストランで働いていて 主にネットで商売しているのですが、 店自体の宣伝にもなるので、ネットの売り上げ=給料なっていて 更にもう一つ、知り合いの手伝いのバイトをしています。 バイトの方が肉体労働に近いので、「完治するまで出ないように」と言われて 「補償されるだろう」と、そうする事にしました。 両方合わせて月に40~50万の収入があったのですが、 7月~9月は限りなく0円に近い収入で過ごし、 10月辺りからレストランの方は完全に復帰したのですが 保険屋さんには、 「レストランの方は親子関係なので、収入の立証が難しいから バイトの方の源泉徴収を持って来てください」と言われたので バイト先に言ってみると、 『アルバイトだから源泉徴収とかやって無いから、、給料明細は出します』との事で・・・ 両方共に、今年から本格的にやり始めたので 去年の確定申告等はありません。 本業のレストランの方が初めから無視されているような対応も府に落ちませんが、、 ・・どうしたら良い物でしょうか?
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保険屋さんいわく「収入の証明が難しい」ということですから、収入の証明をこちらですればいいわけです。 アルバイトのほうは給料明細で問題なし。 レストランのほうはネットでの注文のやりとりから振り込みや発送?のやりとりの記録を全部出してみて下さい。 あとは確定申告のときに使用する収支内訳明細書というのを作成して、証拠書類とともに保険会社に提出して判断してもらいましょう。 参考までに確定申告時に使用する収支内訳明細書の書式を貼っておきます。
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- oshiete-q
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交通事故により休業損害の補償を受けるには、実際の収入に減少があることが必要条件です。ですから収入に減少のあった事実を証明すればいいわけです。 まずアルバイトの方ですが、給与明細を出してもらえるようなので、こちらは問題ないでしょう。 レストランの方ですが、ネットでの販売=収入というのであれば、その記録を提出できれば大丈夫でしょう。 ただこちらの方はちょっと難しいかもしれません。ネット販売ということは在宅であればある程度仕事ができたものとみなされる可能性があります。要は「仕事ができたけどしなかった」と捉えられることが予想できます。であればその分はまるっと認められなかったり減額になることも考えられます。
補足
ご回答ありがとうございます。 ネット販売の方は、売る商品を作る作業をしなくてはならないので 普段全て私一人でやるのですが、これもまた肉体労働なので 事故後は私が作り方の指示をしたりして母や他の人(友人等に「後でバイト代あげるから」と)にやって貰っていましたので 店では事故後も変わり無くネット販売をしていましたが 売り上げは私では無く、店の分としていました この証明は難しいのでしょうね・・・
補足
ご回答、ありがとうございます。 ネットで利用しているサイトの利用明細を印刷した物でいいのでしょうか?