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交通事故の休業損害

3週間前、歩行中に後ろから原付に追突され現在治療中で仕事を休んでるのですが、相手の保険屋(東京海上)から電話があり、休業損害は2日分しかお支払いできませんと言われました。新しいバイトが決まってからまだ2日しか行っていないのですが本当なら週6日入る予定でシフトも出ていました。治療も医師にはまだかかるし、今無理をしたら長引くと言われましたが休業損害が認められないなら無理をしてでも働かないと仕方ないのかなと思うのですがどうすればいいかわかりません。教えていただけませんか?

みんなの回答

  • namacya
  • ベストアンサー率8% (21/243)
回答No.2

確かに損害賠償は、保険屋からもらうのではなく相手からもらうものです。 しかし、保険屋は相手の代理として貴方への支払いを行います。 加害者本人に直接請求しても加害者がよっぽどのお人よしで無い限り支払うのは保険屋です。 私が加害者なら「交渉は全て保険屋にまかせてある。直接の交渉には応じない。」と言い放ちます。 何故ならば、保険屋が加害者の代理として法にのっとって支払うからです。 >まだ治療中で示談も交わしていないのですが請求しても大丈夫なのでしょうか? 完治して被害額が確定した時点で請求するのが一般的です。

ken0805
質問者

お礼

回答ありがとうございます。完治してから請求したいのですが金銭的に苦しく、自分なりに調べたら内払い制度というのがあるみたいなのですが被害額が10万以上でないとでないみたいで2日では到底10万もあるわけなくどうすればよいのでしょうか?質問ばかりですいません…

回答No.1

損害賠償は、保険屋からもらうのではなく相手からもらうものです。 相手に請求するだけです。相手の保険屋が払うかどうかは、相手側の問題です。

ken0805
質問者

お礼

回答ありがとうございます。相手側の身元もわかっているので休業損害に関しては加害者本人に直接請求します。まだ治療中で示談も交わしていないのですが請求しても大丈夫なのでしょうか?

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