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債務負担行為と繰越明許とは

yukai4779の回答

  • yukai4779
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回答No.2

こんにちは、簡潔にお答え致します。債務負担行為とは通称”ゼロ国”と呼ばれ、来年度予算の一部を前倒するのです。今年で言えば、14年度の予算を13年度中で使うのです。例えば、公共事業の場合で考えると13年度中(年度末の3月多い)に工事を発注し、翌年度の8月とかに工事が終了する。  繰越明許とは、その逆で、よく国が2次補正などをした場合に、この補正の時期が問題なのですが、当該年度中の途中、悪ければ年度末に補正をしてしまうので、この補正予算を当該年度で使うことが期間的に難しい場合に翌年度に繰越をせざるを得ない場合があります。これを繰越明許といいます。以上不備な点が多々あるとおもいますがこれで終わります。

denkenboy
質問者

お礼

判り易い回答有難うございます. お礼の送れたことをお詫び致します。

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