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法律漫談に関する考察(かなりくだらない質問です・・・)
何時もお世話になっております。 かなりくだらない質問で恐縮なのですが・・・ 彼是20年近く昔に、法律漫談のミスター×助(はっきりと名前が思い出せないのです)と言う方のネタで、愛人が出来て不要になった妻は、死なないように首まで埋めると、最終的なオチでは国の所有物になる・・・と言うものと、スリの時に捕まりそうになったら、「今、練習中なんです!」と言えば、罪は免れる・・・と言うもの、そして、スナックのボトルキープ有効期限は5年に相当するから、店側から半年で期限切れと言われても、裁判で勝訴できる・・・と言うものでした。これに関して、六法全書片手に法律と照らし合わせ乍ら(「これは民法第○○条の××に相当します」と言う感じですね)やっているのですが、どうしても何の法律に当てはまるのか思い出せません。 実際のネタと違っても構いません。 上記の例だと、どんな法律が適用できると思いますか?くだらない質問ですが、ご教示頂けると幸いです。
- sophia35
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タダの素人ですので検索しただけですが・・・・ > 彼是20年近く昔に、法律漫談のミスター×助(はっきりと名前が思い出せないのです)と言う方のネタで、 『お笑いスター誕生!!』出身の「ミスター梅介」さんらしいです。簡単な履歴もありました。 ・http://www.dop.co.jp/live.html 「法律漫談・憲法笑講座 出演:ミスター梅介」 こちらにはネタも出ていました。お書きのものも載っています。 ・http://www.geocities.jp/hyouhakudanna/starlist/starmi.html 『お笑いスター誕生!!』 名鑑【み】 > 愛人が出来て不要になった妻は、死なないように首まで埋めると、最終的なオチでは国の所有物になる・・・ 上記サイトには『民法の第○○条「道端で落ちているものは 第1発見者がそれを所有できる権利が与えられる。」』とあります。「民法第241条(埋蔵物の発見)」のようです。 ・http://www.houko.com/00/01/M29/089A.HTM#s2 民法・第2編 物権 『(埋蔵物の発見) 第241条 埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後6箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。』 > スリの時に捕まりそうになったら、「今、練習中なんです!」と言えば、罪は免れる・・・ 『「練習とはスリの手口の研究、研究とは学問、学問の自由は憲法で保証されている」という、無茶苦茶な論理』らしいです。「憲法第23条」の『学問の自由は、これを保障する。』ですね。 ・http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM 日本国憲法 > スナックのボトルキープ有効期限は5年に相当するから、店側から半年で期限切れと言われても、裁判で勝訴できる・・・ 『キープとはいえ、ボトルはあなたが買ったんだから、商法522条で、時効は5年。5年間有効なんです。』だそうです。 ・http://www.houko.com/00/01/M32/048D.HTM#s3 商 法・第3編 商行為 『第522条 商行為ニ因リテ生シタル債権ハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外5年間之ヲ行ハサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス 但他ノ法今ニ之ヨリ短キ時効期間ノ定アルトキハ其規定ニ従フ』
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- paradox777
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ちなみにその方の名前はミスター梅助です。
お礼
そうそう!こう言う名前の方でした。 名前が思い出せないので、検索も出来ずに困ってました。 有難うございます。
- messe2006jp
- ベストアンサー率28% (143/500)
>愛人が出来て不要になった妻は、死なないように首まで埋めると、最終的なオチでは国の所有物になる (無主物の帰属) 民法第二百三十九条 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。 2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。 >スリの時に捕まりそうになったら、「今、練習中なんです!」と言えば、罪は免れる (故意) 刑法第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 ※不法領得の意思が無いため >スナックのボトルキープ有効期限は5年に相当するから、店側から半年で期限切れと言われても、裁判で勝訴できる (定期給付債権の短期消滅時効) 民法第百六十九条 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。 ※これについては、勝てないと思います。(91条参照) (任意規定と異なる意思表示) 第九十一条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
お礼
専門的ご回答、有難うございました! 大変参考になりました。
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