• ベストアンサー

法律漫談に関する考察(かなりくだらない質問です・・・)

何時もお世話になっております。 かなりくだらない質問で恐縮なのですが・・・ 彼是20年近く昔に、法律漫談のミスター×助(はっきりと名前が思い出せないのです)と言う方のネタで、愛人が出来て不要になった妻は、死なないように首まで埋めると、最終的なオチでは国の所有物になる・・・と言うものと、スリの時に捕まりそうになったら、「今、練習中なんです!」と言えば、罪は免れる・・・と言うもの、そして、スナックのボトルキープ有効期限は5年に相当するから、店側から半年で期限切れと言われても、裁判で勝訴できる・・・と言うものでした。これに関して、六法全書片手に法律と照らし合わせ乍ら(「これは民法第○○条の××に相当します」と言う感じですね)やっているのですが、どうしても何の法律に当てはまるのか思い出せません。 実際のネタと違っても構いません。 上記の例だと、どんな法律が適用できると思いますか?くだらない質問ですが、ご教示頂けると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

タダの素人ですので検索しただけですが・・・・ > 彼是20年近く昔に、法律漫談のミスター×助(はっきりと名前が思い出せないのです)と言う方のネタで、  『お笑いスター誕生!!』出身の「ミスター梅介」さんらしいです。簡単な履歴もありました。  ・http://www.dop.co.jp/live.html   「法律漫談・憲法笑講座 出演:ミスター梅介」  こちらにはネタも出ていました。お書きのものも載っています。  ・http://www.geocities.jp/hyouhakudanna/starlist/starmi.html   『お笑いスター誕生!!』 名鑑【み】 > 愛人が出来て不要になった妻は、死なないように首まで埋めると、最終的なオチでは国の所有物になる・・・  上記サイトには『民法の第○○条「道端で落ちているものは 第1発見者がそれを所有できる権利が与えられる。」』とあります。「民法第241条(埋蔵物の発見)」のようです。  ・http://www.houko.com/00/01/M29/089A.HTM#s2   民法・第2編 物権 『(埋蔵物の発見) 第241条 埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後6箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。』 > スリの時に捕まりそうになったら、「今、練習中なんです!」と言えば、罪は免れる・・・  『「練習とはスリの手口の研究、研究とは学問、学問の自由は憲法で保証されている」という、無茶苦茶な論理』らしいです。「憲法第23条」の『学問の自由は、これを保障する。』ですね。  ・http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM   日本国憲法 > スナックのボトルキープ有効期限は5年に相当するから、店側から半年で期限切れと言われても、裁判で勝訴できる・・・  『キープとはいえ、ボトルはあなたが買ったんだから、商法522条で、時効は5年。5年間有効なんです。』だそうです。  ・http://www.houko.com/00/01/M32/048D.HTM#s3   商 法・第3編 商行為 『第522条 商行為ニ因リテ生シタル債権ハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外5年間之ヲ行ハサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス 但他ノ法今ニ之ヨリ短キ時効期間ノ定アルトキハ其規定ニ従フ』

参考URL:
http://www.dop.co.jp/live.html, http://www.geocities.jp/hyouhakudanna/starlist/starmi.html
sophia35
質問者

お礼

ご回答、有難うございました! そうです、お笑いスタ誕に出演されていたんです!思い出しました。 梅介さんの情報以外に、法律の方の詳しい内容まで教えて頂き、本当に感謝致します。お陰でスッキリしました。

その他の回答 (2)

回答No.2

ちなみにその方の名前はミスター梅助です。

sophia35
質問者

お礼

そうそう!こう言う名前の方でした。 名前が思い出せないので、検索も出来ずに困ってました。 有難うございます。

回答No.1

>愛人が出来て不要になった妻は、死なないように首まで埋めると、最終的なオチでは国の所有物になる (無主物の帰属) 民法第二百三十九条  所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。 2  所有者のない不動産は、国庫に帰属する。 >スリの時に捕まりそうになったら、「今、練習中なんです!」と言えば、罪は免れる (故意) 刑法第三十八条  罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 ※不法領得の意思が無いため >スナックのボトルキープ有効期限は5年に相当するから、店側から半年で期限切れと言われても、裁判で勝訴できる (定期給付債権の短期消滅時効) 民法第百六十九条  年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。 ※これについては、勝てないと思います。(91条参照) (任意規定と異なる意思表示) 第九十一条  法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。

sophia35
質問者

お礼

専門的ご回答、有難うございました! 大変参考になりました。

関連するQ&A

  • 江戸時代の法律は書かれていたのですか。

    時代劇の裁判を見ると御定法により、磔になったり、百敲きになったりします。 この様な法律はひとまとまりあるいは民法、刑法のように分かれて、 書かれていたのですか。 六法全書とは申しませんが、法律集があり、お奉行様、与力、同心、岡っ引きは勉強できたのでしょうか。 今も国会図書館かどこかで読むことが出来ますか。 改訂されるときの手続きは分かっているのですか。改訂する資格があったのは誰ですか。 江戸時代より前の時代はどうなっていましたか。 部分的なお答えでも大歓迎です。よろしく。

  • 利息制限法??

    母親が僕に質問してきたので家にあった六法全書(約20年前のものなのであてにならないかも・・・)で調べてみました。その質問というのが結婚前に50万を銀行に借り今まで約20年にわたって約100万円以上返したそうです。が、元本は1円も減ってないので、利息の制限をした法律があったような気がするというのです。で調べてみたら民法の中に利息制限法というのがあり、その第4条に賠償額予定の制限という項目があります。それが当てはまるんじゃないかと思いました。ここで質問ですがこの場合、利息制限法の第4条は当てはまるのでしょうか?もし当てはまらないのであれば他に当てはまる法律はありますか?またもし当てはまる法律があったとしたらどういう風になるのでしょうか?(20年前の六法全書を見て、弁護士志望の大学浪人生が勝手に推測したものなのでもしとんでもない推測であってもお許しください)

  • バイトをやめられない

    こんにちは。 初めて質問を利用させていただきます。 さっそく質問なのですが、 私は今大学生で、学費を払うため、二年間スナックでバイトをしていました。 しかし、雇用環境、条件の勝手な変更、理不尽さで一年ぐらい前からやめようとしています。 しかし、店側には、雇用時には言われていなかったのですが、 『他の女の子を紹介しないとやめられない』 という条件を急につきつけてきました。 ただ、探してもどうしても見つかりません。 そんなのしらないと逃げれば良いのですが、 逃げると、 電話が永遠かかってきます。 さらに、家まで何度も来られ、しまいには他のバイト先にまで来ると言った風に追い掛けられ、 そこで捕まると、 女の子を探すまでやめませんと一筆書かされると聞きました。 これをするのはママとチーママで、他に男の人が来たりはないそうです。 また、 逃げた時からまた働く時までの間の、時給に相当する額を、損害として逃げた子に請求すると言っています。 また、営業妨害として訴えるとも言われています。 このようなことは、はたして法律的に許されることなのでしょうか。 知識が全くないため、こういう脅迫めいたことに、怖くて対応できずバイトを続けるしかなかったのですが、 もう大学も卒業するため、どうにか逃げたい一心です。 何か法律的に対抗できることがあれば、教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

  • 法律学習の基本書

     大学(法学部)卒業後15年の社会人生活を経て、法科大学院の未修者コースに合格しました。 来年の4月に入学します。  入学後のハードなカリキュラムに備えて、当然のことながら、入学までの準備(基本的な知識の再整理等)が必要であると自覚しております。 しかし、体系的な法律学習を離れてから相当の期間が徒過しているため、学部当時に使用していた基本書では対応が不可能かと思います。  予備校の基本講座に通う方法も考えられますが、私としては、ひととおり基本書を通読した上で、必要・重要な論点等を拾い上げる学習法を採用したいと思います。  そこで、現在、一般に流通している、六法+行政法の基本書のなかで、  (1)通説・判例を網羅しているもの  (2)多くの学生に支持されていると思われるもの  (3)広く利用されているもので最新のもの  を基準に「著者・出版社・版数・発行日」をご教示くだされば幸いです。    参考までに、学部時代は、  憲法…佐藤幸治「憲法(新版)」青林書院  民法総則…四宮和夫「民法総則(第4版)」弘文堂  物権法…鈴木禄弥「物権法講義(3訂版)」創文社  担保物権法…高木多喜男「担保物権法」有斐閣  債権法…奥田昌道「債権法総論上・下」筑摩書房 幾代通「不法行為」筑摩書房 *債権各論は「有斐閣双書」シリーズ  商法総則…学部教授のテキスト  会社法…加美和照「新訂会社法(第2版)」筑摩書房  手形・小切手法…前田庸「手形法・小切手法入門」有斐閣  刑法…大塚仁「刑法概説総論・各論(改訂版)」有斐閣  民事訴訟法…三ケ月章「民事訴訟法(第2版)」弘文堂  刑事訴訟法…松尾浩也「刑事訴訟法上・下」弘文堂  行政法…学部教授のテキスト  を使用しておりました。    アドバイス、よろしくお願いいたします。 

  • ウクレレ漫談、ギター漫談を覚えたい

    ウクレレ漫談、ギター漫談を教えてくれる教室がありましたら教えてください。

  • やすう と言うウクレレ漫談について??

    友人がウクレレ漫談をしています。 ユーチューブに やすう と言う名前で載せています。 最近のはサングラスをかけてやっていますが、余りうけていません。 どこを改善したらもっとうけるようになるでしょうか?? どうぞ宜しくお願いいたします。

  • きみまろさんの漫談を

    きみまろさんの漫談をyoutubeで観ました。以前もTVで観た事がありますが やはり面白いです。 動画数が少なくもっと他の漫談を観たい聞きたいなと思いました。 TSUTAYAでレンタルしているのを見た事があるのですが、youtubeの動画とは別の物でしょうか?

  • 漫談の笑わせる仕組みとは?

    漫談の笑わせる仕組みとは? ギターを弾いたりとかではなく、普通に喋るだけの漫談ですが、笑ってしまうのに何が面白いのかが分かりません。 漫才だと片方がボケて、それにツッコミを入れる滑稽さがおかしいものとなんとなく分かるんですけど、漫談ってどうやって笑わせているんでしょうか? 普段の会話やスピーチなんかで応用できれば良いな~なんて思ってるんですけど、そもそも仕組みが分からないのでどうやって身に付けたら良いか分かりません。 一人で喋るといっても落語とはまた違うんですよね。物語があるわけでないし。 漫談ってどういう仕組みで笑わせてるんでしょうか?

  • ギター漫談をしたいのですが

    ギター漫談をしたいのですが、曲と曲の間の話をしている時の、コードはどうやって選んだら良いのでしょうか?  どうぞ、よろしくお願いいたします。

  • 考察って・・・

    夏休みの宿題で理科のレポート 書いてこいって言われたんですケド 考察を最後の方に絶対入れなくちゃいけないんです・・・ 毎回言われてるんですケド、 夏休みの宿題だし 私来年受験で内申が欲しくてっっ 褒めてもらえるような考察書きたいんです!!!! だケド、実は今でも考察は何を書けばいいのか 分からないままここまで来てしまいました・・・ ここで知りたいんですケド、 考察って具体的に どんなことを書く物なんですか??? 気付いたことって一度聞いたんですが 合っていますか??? ぜひお願いします!!!!