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自己破産

自己破産すると自己破産させられると、その本人がが受ける法的な不利益とはなんですか? 例えば、被選挙権がなくなるとか・・・・法人の役員になれないとか? 具体的な例を言って頂ければ有難いのですが。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.3

選挙権など国民としての基本的権利は制約されません。 弁護士や後見人、会社役員等、法的責任を伴う資格・役職への規制があります。 また、当然ローン等も不能となります。 詳細は下記サイトを確認してください。

参考URL:
http://www.jikohasan.com/1p-jikohasan-towa.htm

その他の回答 (5)

  • mbj0501
  • ベストアンサー率26% (5/19)
回答No.6

選挙権がなくなるは全くのデマです。

  • toppin
  • ベストアンサー率36% (46/125)
回答No.5

○自己破産から免責までは、弁護士、会社役員、保険外交員になれませんが、免責されればOKです。 ○借金、ローン、クレジットカードが5年から7年はNGです。信用情報機関へ登録されるのでヤミ金以外は無理です。尚、このデータは一般人はみれませんので知られる可能性はありません。 ○ダイレクトメール(郵便、はがき)が多くなる。ヤミ金が自己破産の官報を調べて出すためです。無視していれば気になりません。 ○我慢して5年から7年辛抱すれば全く不利益はなくなります。

noname#15025
noname#15025
回答No.4

・借金関係の信用が一切なくなります。  借金、クレジット、ローンなどなどなど  完済後・免責後5~7年以上は借金関係ができません。  10年程度は再度の自己破産ができません。 ・ある程度資産を持っている場合免責がでず、資産売却範囲での弁済をする必要がある場合があります。 ・大手住宅会社でマンションやアパート等が借りられなくなる場合があります。

  • purity_mv
  • ベストアンサー率30% (201/649)
回答No.2

資産が20万円以上あって破産管財人がつくと旅行や移転が制限されます。 免責が決定されるまで、会社の役員・警備員になれません。

  • furuhiro
  • ベストアンサー率23% (6/26)
回答No.1

社会的地位は保たれると思います。選挙権がなくなるとか法的な影響は受けないと思います。ただ、自己破産手続きから免責許可の確定まで、相当のエネルギ-を使用すると思われます。自力で手続きを開始なさるのですか?それとも、各種債権会社からの圧力を避ける意味でも、弁護士等に頼まれるのですか?

参考URL:
http://www.saimu-seiri.com/

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