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NPO法人の現役員(理事)が自己破産した場合…。

特定非営利活動促進法第二十条の二では「破産者で復権を得ないものは特定非営利活動法人の役員になることができない」となっていますが、現在、NPO法人の役員(理事)に就いている人が自己破産をした場合、役員を辞めなければいけませんか? また、自己破産をしたことは法人側に知らされるのでしょうか?

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回答No.2

登記簿には、登記申請をしなければ反映されません。 登記簿に反映させるには、役員変更登記申請を行う必要があります。

3zd
質問者

お礼

迅速な回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

破産者であることは、役員の「欠格事由」とされてますので、破産手続開始決定(旧法でいうところの破産宣告)がなされた時点で自動的に役員の地位を喪失することとなります。 ですので、辞めるも辞めないも、破産手続開始決定とともに、役員ではなくなるということになります。 なお、破産手続開始決定の通知先は、破産法第32条第3項に定められておりますが、この規定によれば、法人側に通知されるようなことはなさそうです。

3zd
質問者

補足

破産手続き開始決定とともに自動的に商業登記謄本から抹消されるということでしょうか? それとも自分で変更登記しなければいけないのでしょうか?

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