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無償原資と法定準備金の関連

累損の一掃と外形標準課税の回避等々の理由で 無償減資をしたいと思っているのですが、 法定準備金等の扱いがわからないのでご質問します。 現在  資 本 金 35000万円     法定準備金 25000万円     未処理損失 45000万円 の会社で 資本金を1000万円にすることは可能ですか? 未処理損失をなくすために減資よりも 「まず法定準備金を先に取り崩さないといけない」 と決まっているのであれば資本金は、 15000万円までしか減らせないようになってしまうと思うのですが・・。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

資本金   34000万円 / 未処理損失 45000万円 法廷準備金 25000万円 / 減資差益  14000万円 とすることで資本金を1000万円にすることは可能ですよ。

tottemoyoi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 最終的には 資 本 金 1000万円      法定準備金 14000万円 法定準備金は資本金の何倍であってもよいということですね。    

その他の回答 (2)

回答No.3

参考ですが、減資差益はその他資本剰余金に計上することになりますが、必ずしも法定準備金(資本準備金)とする必要はありませんよ。 (商法施行規則89条、商法288条の2第1項4号)

tottemoyoi
質問者

お礼

たびたびお手数をおかけしました。 さらに勉強してみます。

  • usagiman
  • ベストアンサー率71% (5/7)
回答No.2

資本金を1000万円にすることは可能です。 また、法定準備金は資本金より大きくてもOKです (事実、資本金より法定準備金のほうが大きい会社さんもあります。) NO.1さんに補足として言えることがあります。 「法定準備金から先に取り崩さないといけない」という規定は、商法上見当たりませんが、商法上、資本金を取り崩す場合と、法定準備金を取り崩す場合とで、 商法上要求される法的手続きが異なります。 資本金の減資→商法357条1項 株主総会の特別決議(臨時総会可) 法定準備金の減資→289条1項 定時株主総会の普通決議(損失処理案として)(臨時総会不可)                法定準備金の取崩限度なし           →289条2項 株主総会の普通決議(臨時株主総会可)                法定準備金の取崩限度あり                取崩限度額は、「資本準備金及び利益準備金の合計額よりその資本金の4分の1に相当する額を控除した額を限度」として減資できます。 私がお世話になっている会社(2社)では、まず法定準備金を取崩し、その後、不足額に相当する額を資本金から取り崩す処理をしていました。 法的手続きについては、法律に絡むことなので、法の専門家に確認いただくことをお勧めします。 私は法の専門家ではなく会計の専門家ですので、ご参考までにどうぞ。

tottemoyoi
質問者

お礼

大変ご丁寧でわかりやすい回答ありがとうございました。 さらに勉強してみます。

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