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外国為替証拠金取引(FX)における経費の計上について
外国為替証拠金取引(FX)において201万円以上~330万以下の利益が出ています。 オンライントレードや研究のため、PCやソフトウェア、書籍等を購入しました。 個人であり、事業主や法人ではないのですが、雑所得なので経費を引いた分を申告すればよいと理解しています。(給与所得はなく雑所得のみです。) およそ、次のような計算をした上で申告しようと考えているのですが、どうでしょうか? ・PC代(本体+ディスプレイ) 20万未満 使用割合から3割を4年で一括償却 ・ソフトウェア 10万未満×数個 金額の100%をそれぞれ少額減価償却 ・書籍(専門書) 10万未満×2冊 金額の100%をそれぞれ少額減価償却 また、おととしノートPCを購入しました。 このノートPCは経費として認められないと思うのですが、今年からトレード用PCとして長時間使用するため、専用の冷却クーラーを購入しました。これについては少額減価償却資産として雑所得から引いても問題はないでしょうか? ちなみに、PCを作ってアフィリエイト等も行っているため、可能だとは思うのはいかがでしょうか? 特に個人の外国為替証拠金取引については税制や、税務署員さん・税理士さんなどの知識が追いついておらず、意見もわかれているため非常に困っています。 よろしくお願いいたします。
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経費はその収益を得るのに直接要した費用と考えれば良いと思います。 事業届けもなく青色申告手続もしていない場合の申告は、自動的に白色申告になります。 白色申告では10万円未満の消耗品は一括経費計上出来るはずですが、 >・PC代(本体+ディスプレイ) 20万未満 使用割合から3割を4年で一括償却 使用割合3割なら6万円ぐらいでしょうから 減価償却資産ではなく消耗品費として一括経費計上 で良いと思いますが、 以下も同様だと思いますけど、 >・ソフトウェア 10万未満×数個 金額の100%をそれぞれ少額減価償却 >・書籍(専門書) 10万未満×2冊 金額の100%をそれぞれ少額減価償却
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- cool2006
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雑所得の必要経費ですね。 所得税法37条1項「直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」 FXが雑所得だという分類に従うのなら、これでいってよいのではないでしょうか。 パソコンも、トレードという業務に使用しているものであれば、合理的な割合で按分して、減価償却費は必要経費になると思います。 アフェリエイトについては、アフェリエイトとして業務を行って収入があれば、当然必要経費も認められると思います。アフェリエイトで損失が出ている場合には、同じ雑所得内なら通算できます。
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なるほど、やはりそれでいいのですね。 念のためもう相談等も考えてみようと思います。 (たぶん、税務署員に聞いても無駄でしょうけど・・) ありがとうございました。
お礼
>使用割合3割なら6万円ぐらいでしょうから >減価償却資産ではなく消耗品費として一括経費計上で良いと思いますが、 使用割合で10万未満なら一括計上でもよいのですね。 ちなみに、トレードやアフィリエイトの場合、よく考えると青色申告ってあまりいいことありませんね・・・ ありがとうございました。