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法人住民税について
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事業所が本店(大阪)と支店(奈良)の2箇所でそれぞれに役員が1名所属しているということですか。法人の申告は双方の収入および経費を合計したところで1法人として計算しますが、事業所が別の自治体にまたがる場合は通常その所得に該当する所得割り分を人数で按分し、さらにそれぞれの県および市町村で均等割りを収めなければなりません。法人として所得が出ない(申告所得がマイナスを含む)場合は大阪府と本店の所在する区、および奈良県と支店の存在する市町村にそれぞれ均等割り分(おそらくは県民税均等割り分2万円を2箇所分と市民税均等割り分5万円の2箇所分)合計14万円を収めることになるかと思います。所得がでている場合には全体としての所得割りの半分がそれぞれ加算されることになりますので、片方の県および市町村にのみ税金がかかるというようなことはありません。奈良の事業所が事業所でなく寮や保養所として事業活動をしていないというのなら大阪の本店のみの申告となりますが、奈良の事業所を開設する際に届出関係はどうなっているのでしょうか。届出はしておかないとトラブルの元になります。事業所になるかならないかはその実態で判断しますので、税務調査などで指摘を受けるとまずいと思いますよ。参考までに。
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